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新学年の不思議?

なぜ、新学年は、4/2生まれからなんでしょうか?!年度は、3/31で区切るのに…?!だから昔から4/1生まれは、可哀想だといって、4/2で届ける子がいます。それもまた、可哀想だと思いましたが…。理由を知っている方、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

僕も疑問に思っていたので、この期に調べてみました。 学校教育法に問題があるようです。 くわしくは、参考URLへ。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~law/law/zatsu/gakurei.htm
noname#3825
質問者

お礼

ありがとうございました。なぞが解けました。

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  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.6

俗にいう「早生まれ」に関するご質問ですね。 「早生まれ」とは、1月1日から4月1日までの期間に誕生日がある者のことです。この期間に生まれた者は、前年の4月2日以降に生まれた者と同じ学年になるため、こう呼ばれるわけです。 4月1日生まれの者も「早生まれ」に含めることは一般によく知られていますが、その理由として言われる「6歳になるのは3月31日だから」というのは、実は間違った解釈なのです。これは、加齢と誕生日を混同したことによる誤解なんですよね。 つまり、4月1日生まれが「早生まれ」であることの法的根拠は、「民法」も「年齢計算ニ関スル法律」も全く無関係なのです。 確かに加齢は誕生日の前日午後12時なので、日を単位とすれば6歳に達する日は3月31日ですが、加齢を基準とするならば、逆に1月1日生まれの者を「早生まれ」に含めるのはおかしいですよね。 正しい理由は、「学校教育法」第17条の「満6歳の誕生日以後の最初の4月1日に小学校等へ就学」という旨の規定によるわけです。「以後」ですから誕生日を含むため、4月1日生まれの者は6歳の誕生日の当日に入学することになり、同学年で最後の誕生日になるから「早生まれ」なのです。 (参考)学校教育法第17条第1項(抜粋) 保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、(中略)これを小学校(中略)に就学させる義務を負う。(後略)(2007年改正の前は第22条) 先述の、一般における「間違い」は、この条文を「満6歳に達した日」でいったん区切って解釈しているわけです。正しくは「満6歳に達した日の翌日」で区切るのが適切です。 一般の人にとって「加齢は誕生日の前日午後12時」という法規定は余り知られていないため、この説明の段階で多くの人は納得してしまうのです。 「満6歳に達した日の翌日」とは要するに「6歳の誕生日」のことであり、こうした回りくどい規定になっているのは、平年にあっては誕生日の存在しない2月29日生まれの者を想定していることによります。 その上で、学校教育法では、これ「以後」と規定していることから「6歳の誕生日」を含むため、4月1日生まれの者は「早生まれ」となるのです。 仮に「(誕生日)以後」ではなく「(誕生日)後」という規定であれば、4月1日生まれは「早生まれ」とはなりません。 すなわち、「満6歳に達した日」が3月31日だから早生まれなのではなく、学校教育法の規定が「(誕生日)以後」になっているから早生まれなのです。 なお、「4月1日は、クラスの生徒全員が同じ年齢である」ということはありません。なぜなら、4月2日生まれの者は4月1日に加齢されているからです。同様に「新年度の始まる4月1日に、満6歳である子供が新一年生である」というのも誤りで、4月2日生まれの者は小学校入学時の4月1日には7歳になっています。

回答No.5

この質問は何度も出ていますよ。 ちゃんと検索しましたか? まあ、お説教はこのへんにして、 理由をわかりやすく説明。 まず、登場する法律は、NO1の方のリンクを参照してください。 では、なぜ、新学年は4/2生まれからなのか? 理由はとても簡単です。 「4月1日は、クラスの生徒全員が同じ年齢である」 って考え方で区分しているからなんです。 こうすると、いろいろ便利なんですね。 「新年度の始まる4月1日に、満6歳である子供が新一年生である」 とか説明すると分かりやすいでしょ。 現在の義務教育が年齢で学年を区分している以上、 新年度の始まる4月1日の年齢で区分するほうが便利だからなんですね。 もし、新学年を4/1生まれからにすると、 4月1日の時点で、クラス全員の年齢が同じというわけにはいきません。 この場合は、3月31日の時点で、クラス全員の年齢が同じになるのですが、 「来年の3月31日時点で満7歳になっている子が新一年生である」 …なんか分かりにくいでしょ。 こうちゃんと理由を説明していれば 分かりやすいのに、法律は何も書いていない。 不親切ですよね。 あっ、あと、No2の方の 「誕生日の前日に満年齢」は非常に誤解を与えやすい表現です。 正確には、誕生日の前日の終わり(午後12時=誕生日の午前0時)に満年齢になるって意味です。 ではでは(^^)/~~~

noname#3825
質問者

お礼

ありがとうございました。なぞが解けました。

  • peaces
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回答No.4

ちょっと話しはそれるんですが・・・。 私は4月2日産まれです。いやでいやでしかたありません。なんでもう1日早く産んでくれなかったのかと母にはだいぶ文句言いました。 例えば、私はこの4月2日で23になります。今「何才?」と聞かれれば「もうすぐ23。」と答えるわけです。しかし同じ学年の4月1日生まれのA子ちゃんは、今「何才?」と聞かれれば「21。」と答えるわけです。同じ学年なのに何故か2つの差・・・。23も21も変わらないじゃん!と思うかもしれないですがけっこう気になりますよ・・・。19と21の時がつらかったかなぁ。4月1日に選ぶ権利があるなら、4月2日にも選ぶ権利をくれ!!!という心の叫びでした。^^ 回答はずしててごめんなさい。

noname#3825
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.3

私の同級生には1年違いの4/1生まれの人両方とも居ました。親が選択できるとか聞いたことがありますが・・現行では#2さんの通りなのでしょう(おそらく)。

noname#3825
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mirurin
  • ベストアンサー率43% (48/111)
回答No.2

民法第143条によると、「満年齢は、起算日に応当する前日をもって満了する」とあります。 つまり人は誕生日の前日に満年齢になります。 学校教育法第22条によれば「満6歳に達した日の翌日以降における最初の学年の新学期(4月1日)をもって小学校の就学が始まる」 とありますので、4月1日生まれの児童は「早生まれ」扱いになります。

noname#3825
質問者

お礼

ありがとうございました。なぞが解けました。

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