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天皇陛下が外国に行かれているときに解散できる?
時事通信より 麻生首相が東京都議選(7月12日投開票)前後に衆院解散に踏み切り、8月2日か9日の投開票を念頭に与党内調整に入った。 との記事がありました。 天皇皇后ご夫妻は2009年7月3日から同月17日までカナダ・ハワイを訪問されるそうで、 解散権を持つ天皇陛下は日本にいらっしゃらないようですが、 この期間内に解散をすることは出来るのでしょうか? できないとなれば都議選前の解散の場合とは、7月2日までに解散しなければならないということなのでしょうか?
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解散できます。天皇不在の場合は「国事行為臨時代行」が代行します。 衆議院解散 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%A7%A3%E6%95%A3 (引用開始) 衆議院の解散は天皇の国事行為であるため、閣議書が完成すると、内閣官房の内閣総務官が皇居又は御所に赴いて奏上し、詔書の原案に天皇の署名、御璽の押捺を受ける。 (引用終り) 国事行為臨時代行 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BA%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA%E8%87%A8%E6%99%82%E4%BB%A3%E8%A1%8C
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- Ja97KG
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皇太子殿下が国事行為代行をされるので別に問題はありません ただ審議しないと困る重要法案ほっといて解散するのだけはやめてほしいです 臓器移植法 船舶検査法 水俣病救済法案 これだけはかたずけて解散してください
- sugeaho
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たまには、ハワイで行事をなさるのもアリかも。 これを読んで、 「そんなことあるか!」 と思ったかもしれませんが、 本当にハワイでお仕事されたら拍手ね。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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確かに問題有るように思いますが、 この前の閣議決定だかで、今回の天皇の海外に行っている間の国事行為は皇太子がすることが、了承されているので構いません