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不倫 ストーカー 強要 慰謝料

 私は結婚6年目、4歳になる娘がいる男です。3年前の2006年11月に同じ会社の事務員と不倫関係になりました。最初はメールから始まり、彼女が流産(それは付き合う前ですが)し、またその時相手の旦那が仕事が忙しく、すこし鬱状態というのもあり色んな相談を受けていました。それから3ヶ月ぐらいした時に、食事に誘いその夜ホテルへ行きました。それからはほぼ毎日のように朝、2人きりで15分ほど車の中で会うようになりました。半年ほどそんな状況で楽しく過ごしていたんですが、同じ会社の先輩との仲が怪しく思えるようになり始め、だんだん彼女に嫉妬をするようになりました。それでも、彼女を信じ極力優しくしていたんですが、彼女とその先輩の行動が気になっていきました。  2007年5月ごろ彼女の妊娠がわかり、誰の子供かわからないまま彼女は2008年3月に出産。その子どもは血液型から旦那の子どもでした。妊娠中も彼女との肉体関係は1ヶ月に2回ほどあり、お互い不思議な関係を続けていました。私ももし自分の子どもなら・・・と腹をくくるつもりでした。出産を期に彼女は会社を辞め、また別の会社で仕事を始めました。ただ、保育園は私の会社のすぐ近くでしたので、会社の前を通ることも多く、その先輩とすれ違うことも多かったものですから、ますます嫉妬をするようになりました。  2008年7月頃に彼女とそのことで喧嘩をして、彼女の携帯を取り上げ携帯の転送設定をしました。彼女はそのことには気づかず、私がメールを見ただけだと思っていました。それからは、彼女の行く先をその先輩に近づかせないように時間や通る道を指定したり、病院を指定したり、保育園や家に帰った時はワン切りをさせて常に行動を規制してしまいました。そんなことが2009年6月まであり、私も2009年4月に別の営業所に転勤になったものですから、なかなか逢えないイライラとその先輩との動向が気になり逢いたい気持ちと嫉妬の気持ちで、彼女を無理やりホテルに誘うようになりました。『一緒にホテルに行かないと知らないよ』や『どうなってもいいんだな』など言葉も徐々にきつくなり、彼女は追い詰められていました。また、彼女のお腹には2009年2月頃赤ちゃんがいることがわかりました。その後もずっと肉体関係は続いていました。携帯の転送は2009年5月にバレすぐに解除しました。  そんな感じで彼女は追い詰められ2009年6月に旦那に『流産するかもしれない』と泣きつき二人の関係がばれてしまいました。旦那からは『お金じゃない、誠意を見せろ』とはじめ言われたので、嫁にもこのことを話し二人で謝罪したんですがそれだけではおさまらなかったらしく、『お前の親をよべ』と言われました。これも誠意ならばと思い私の親も連れて謝罪したんですが、その時旦那から示談書を渡され、ストーカー行為・携帯転送のプライバシーの侵害・強要行為に対する慰謝料150万円を請求されました。  『お金じゃない、誠意を見せろ』と言われ、謝罪をしてきたんですが、慰謝料を払わないといけないんでしょうか?私は深く反省しているんですが、向こうは民事訴訟の準備をしているようです。何か上手くまとまる方法はないでしょうか?

みんなの回答

  • misako71
  • ベストアンサー率6% (48/717)
回答No.3

元々の不倫はお互い様なので、貴女の奥様も相手方にも不倫の慰謝料請求したらどうですか? ストーカー行為は証拠があるんでしょうか? 言葉で脅されたと言っても、拒否する事できるでしょうに。。 結局肉体関係続けてたんだから、相手も多少なりとも下心有りでそれを否定する事できないと思います。 弁護士つけずにお金を請求されてるのであれば、こちらも嫁が慰謝料請求しますから弁護士雇います。。 今後話しは弁護士通じてお願いします。。とか強気で言えませんか? 相手は貴方が弱腰だから強気に出てるのかもしれませんよ。 3年前の不倫の慰謝料(合意の上での肉体関係の事)、弁護士と口に出せば 相手も強気で出れなくなるかもしれませんよ。

回答No.2

いろいろな考え方は ありますが、全体像から見て 法外な慰謝料とは思えません。 おそらく不倫期間や内容を考慮されての金額です。 私なら500万円は 請求します(感情論で) 相談者様は 誠意で終わると思ったのでしょうが、事が事だけに 慰謝料の請求に至ったと思われます。私的な意見ですが、あきらかに理不尽な要求以外でしたら、相手様に あまり異議をとなえないで、応じて 解決するのがいいと思います。こじれると 相手もそれ以上に手段を公使すると思います。 あきらかに相談者様側に非があるのですから最後まで下手に出て早期解決が最善です。

  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1106/3224)
回答No.1

貴方は誠意を見せたつもりのようですが、向こうの旦那さんは誠意がないと判断したのでは? 謝罪は当然のことで謝罪したからって慰謝料払わなくていいなんて法律はないです。 「お金じゃない、誠意を見せろ」とは誠意を見せたら払わなくていいという意味ではありません。 「金額ではなく誠意を見せてみろ」という意味です。 謝ったら払わなくていいと思っている時点で誠意のなさがにじみ出ていたのでしょう。 相手が示談にすると言ってくれたのですから素直に払えば「誠意を見せた」で終わったかもしれないのに。 素直に払ってください。 「お金は払いたくないので許して下さい」という態度では訴訟まっしぐらです。 150万に加えて不倫の慰謝料もプラスされるかもしれませんね。

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