• 締切済み

廃車してもらった車の車齢の確認法

エコカー助成を知る前、助成対象登録日の新車乗り換えに伴って廃車してもらいました。13年超かどうか覚えてません。 あと廃車したと言って遠くの同系列店とかで代車ように、また自社登録とかの助成金用とかにされていたりする可能性ってありますか?車検も一年残ってました。 廃車確認及び車齢確認はどうすればいいですか? 無料点検に行く前に教えてほしいです。

みんなの回答

回答No.3

ハッキリと低排出ガス車への「買い替え助成金は、受けられないんですか?」と尋ねればいいだけです! 「あのクルマを解体してくれないと、私が助成を受けられないのじゃないのですか?」 と言うだけでイイのじゃない? 回りくどい質問をしても結局は「助成が受けたい」でしょ!?(それが普通だよ) あと「ネコババ」とか被害妄想を煽る「馬鹿の意見」にまで乗ったら、 後々点検やクレーム等の 付き合いも悪化するだけ!「正直さの無い口の利き方」では、損をするだけだろうな?

  • mambooo
  • ベストアンサー率15% (13/82)
回答No.2

今回の補助金は、一時抹消ではなく、永久抹消(解体)した場合のみ適応になります。 永久抹消されたかどうかは、こちらでも調べられます。 http://www.jars.gr.jp/gus/exju0010.html 車検が残っていたということですので、自賠責保険や重量税の還付については、ディーラーとどう話していましたか? もし、何も説明を受けずにディーラーにネコババされているなら、メーカーのお客様相談室に相談するという手もあります。 まずはディーラーに状況を確認してみることをお勧めします。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/press/20090602006/20090602006-2.pdf
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

廃車には2種類ありまして、 1.永久抹消登録 道路運送車両法第15条に基づく廃車の手続きで、「15条抹消」ともいいます。 「自動車が滅失、解体等したため再使用する事ない廃車の手続き」で、車両の解体を前提とし、この抹消手続きを行った場合は自動車の再登録に必要な抹消登録証明書の交付を受けられません。 この手続きを受けた車は日本国内では二度と走る事ができませんが、運行目的以外での再利用(倉庫など)は可能です。 又、この車を日本国外へ輸出する事はできますが、その時は運輸支局から輸出抹消仮登録証明書の発行を受けなければなりません。 2.一時抹消登録 道路運送車両法第16条に基づく廃車手続きで、「16条抹消」とも呼ばれます。 「自動車の使用を一時中止するための手続き」で、所有者が長期出張・入院などで長期間自動車を使用できない場合に、一時的に自動車の使用を停止する時はこの手続きを行ないます。 この手続きでは抹消登録証明書が交付され、日本国内で再び登録・運行する事ができます。 ただし、が盗難等で車が行方不明になった場合には、一時抹消登録は受けられず永久抹消登録となります。 ですので、一時抹消なら 抹消登録完了後、抹消登録証明書が送られてきたと思います、そこに車の年式が書かれています。 永久抹消なら、廃車手続きをしてくれた店へ確認した方が早いと思います、必ず資料は残っています。 助成金は13年以上経った中古車なので、一時抹消した車であれば、車検等関係なく、該当中古車を売って、エコ助成対象の車両を購入すれば助成金の対象になるようですので、可能性は否定できません。

noname#102183
質問者

補足

詳しく説明ありがとうございました。抹消登録証明書はきていません。できれば販売店に残っているとされる廃車手続きの資料の名称を知りたいです。

関連するQ&A