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講演会
もうすぐ、私の勤める会社の幹部の講演会があります。 (いろいろな組織の代表をしたり、本を出したりしている人) でもなかなか人が集まらないらしくて、社員も、お友達価格で1人4、5人ずつ集客をしなくてはいけません。 私は、こういった類いのものを、知り合いに進められなくて、集客のノルマが達成できそうにありません。 ノルマ達成できないと、私は解雇されてしまう可能性はありますか?? ちなみに講演会は、直接業務と関わっているわけではありません。
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質問者が選んだベストアンサー
法的には、解雇できません。 もし、解雇されたり、給与査定に響いたら、労働基準監督所に訴え、そこでらちが明かなければ、民事訴訟で訴えることができます。 また、講演会が有料で、そのチケットを社員に買わせるようなことがあれば、明らかに違法ですよ。仮にあなたが営業職で、その担当だったとしても、ノルマの未達成による給料の削減や、違法行為がない場合に会社に対する弁済や補てんを強いるのは違法行為です。あくまで、成果が上がれば、プラスアルファを支払う形にしないとだめです。
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- Gletscher
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回答No.2
それは無いでしょう(^_^;) 強制的なノルマなんですか? 集めないと、何か起きると言われていますか? 集めれば、ただ「ありがとう」と言われるだけでしょうね。
質問者
お礼
ありがとうございます!! 言い方が、ちょっと強制的みたいだったのですが、達成できないと、何かあるとは、はっきりと言っていたわけではなかったです。 ただ、ありがとう... きっとそんな感じなのでしょうね。 社会人になったばかりなので、こういう場合、どうなるのか不安になってしまいました。 回答、ありがとうございました!!
お礼
ありがとうございます!! チケットは有料なんですが、買わされたりというのはさすがにないです。 ただ、『集めろ』と半ば強制的に言われているので、自分たちの通常の業務じゃないのに...と思ってしまいました。 何分、4月から社会人になったばかりなので、こういう場合どうなるのか、疑問に思いました。 ありがとうございました!!