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大腿骨頚部骨折、労災適用期間はどのくらい?

通勤途中の交通事故で大腿骨頚部骨折でボルト入れました。 術後約1ヶ月入院、半年リハビリ通院を労災でしました。順調に回復し 現在片杖で歩けます。 痛みはまだあります。 そろそろ示談の話が出てます。抜釘手術は まだ半年から1年先で その時にはまた労災で手術、リハビリ可能との話ですが、抜釘手術まで、たとえ週に一度でも労災でリハビリに通うのは普通は不可能でしょうか? 普通は大腿骨頚部骨折でも労災でのリハビリは半年位なのですか? 労災で治療できないなら、事故の相手側の保険で治療は継続できませんか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

既に片松葉と言う事ですが、これ以上リハビリに何を求めてられるのでしょうか? リハビリは、目標を持って行う物で、惰性で行い続けるものではありません。 そのリハビリと言うものも、リハビリの時間だけ行った所で効果はありません。 リハビリは自分で行うもので、そのやり方を教えてくれるのが、理学療法士によるリハビリです。 これを勘違いされている方と言うのも結構多い物です。 病院のリハビリの時間だけ行った所で、良くはなりません。 有る程度の日常生活に戻り、動く事で回復して行きます。 ですので、現実的に、半年もリハビリ通院を行っていて、片松葉になったと言う事であれば、後は自分で歩いてリハビリを行えばよく、医師は経過観察となります。 抜釘術を行った後は、ギブスで固定する事もありません。 1週間程度で退院となります。 長期固定もしませんので、その後のリハビリと言う物もほとんどありません。 一度症状固定と言う事になりますが、抜釘術の為の治療、休業補償などは、労働災害保険の、再発申請でその費用が賄われる事になります。 一定以上の効果が見込めないリハビリなどは、相手の保険会社も認める事はありません。 このへんの考え方は、裁判でも同じ様に判断される事になると思います。

yuuziyuuzi
質問者

お礼

ありがとうございました。