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養育費をきちんと払っているのに家裁に調停を申し立てられました。

2年半余り前に前妻が子どもを連れて家出し、あちこちの知人宅やホテルを泊まり歩いた後、 3ヵ月後に所持金を使い果たし、借りる当てもなくなったので戻ってきました。 戻ってきたときに悪かったとか申し訳無いの一言も無かったので激怒し、協議離婚しました。 慰謝料として400万円 毎月養育費として月3万円を、息子が18歳を迎えた年の3月まで支払う旨を約束し、公正証書も作成しました。 その後、毎月きちんと決められた日までに養育費を振り込んでいましたが、 先日家庭裁判所から、相手方から養育費申立がされたので、 下記日程にお越しいただくようにとの書類が届きました。 公正証書で約束していても、このような申立をしても認められるのでしょうか? 当方に事前に相談もなしに、いきなりの申立で困惑しています。 また、申立がなされた事により一時支払を停止しようと思いますが、 この点はいかがでしょうか? なにぶん初めての経験で困っています。 先方の状況は判りませんが、当方は昨年再婚し新妻も扶養していかねばなりません。 現在 税込み月収50万 賞与はありません 自宅は自己所有のマンションですが、住宅ローンの残債が1500万あり、毎月7万円の返済です。 私名義の預貯金は、約1000万円程度です。 どうぞよろしくお願いします

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noname#117052
noname#117052
回答No.4

裁離婚判経験者です。 概ね、No.3の方のご説明に賛同します。 少しだけ補足させていただくとしますと、 調停も、協議離婚も双方の合意でなされる決め事ですから、家庭裁判所だからと言って特に構えるごご必用はございません。 調停は、調停委員というお年を召されたツガイの人たちを交えての話し合いですから、あくまで当事者間での合意が目的です。 ですので、まず相手のご主張を聞いてみる それからで十分間に合います。 それと、No.3の方も書かれていますが、決して現在支払されている養育費の支払はストップされないで下さい。 民法の基本理念は弱者救済ですから、 支払を止められますと、あからさまに相手を弱者としてしまいますので かなり不利になります。 (もし、調停が不調となり審判や、高等裁判所に上告となるとてきめんに不利な材料を相手にさらしてしまいます) 私も、離婚してから毎月養育費をかれこれ16年払い続けています、 現在は再婚して子供が一人います。 確かに前妻との子に毎月養育費を送り続けるのはかなりしんどいです でも、別れたとはいえ、自分の子であることは事実ですので、子供のために頑張って払い続けいています。 ご質問者さまも頑張って下さい。

otouhan
質問者

お礼

ご経験者からのご回答有難うございます。 素人からいたしますと、家庭裁判所といえども法廷の場に訴えられた事に付いて 恐怖感を持ってしまいましたが、ご回答者様の力強いアドバイスを頂き 少しリラックスして調停に望みたいと思います。 No.3の方へのお礼にも書かせていただきましたが、1度目はとりあえず 前妻の要求について聞いてみますね。 そして、法外な要求に付いては毅然と断ろうと思います。 支払につきましては継続いたします、おそらく前妻の性格からすれば 自分の主張額が通らない場合、審判や高裁への上告は充分に有り得ます。 その時のためにも、きちんと払っておいた方が良いのですね。 ご回答者様は16年もお払いとの事で、私の場合は公正証書の期限に 延長がなければ、全部で5年間です。(現在 息子は高校1年生です) ご回答者様は、前妻様やお子さんたちとの交流はございますか? また、お時間が有るときにでもご回答頂ければ幸いです。 ご回答有難うございました。

その他の回答 (5)

noname#85232
noname#85232
回答No.6

#5です。 あと5年なら公正証書通りに支払っても180万。 その倍額支払っても360万じゃないですか。 弁護士に着手金と(勝てば)成功報酬で30万払うとして持ち出しは150万。 1000万円の預金があれば一括で(子供に直接)支払って元妻と縁を切り、 新妻と幸せな生活を送る人生を僕なら選びます。 順調に進んでも調停は数ヶ月に及びますし、その間の新妻の心労も それなりだと拝察します。この回答、全く余計なお世話ですね。すみません。

otouhan
質問者

お礼

再度のご回答有難うございます。 支払残存期間は、3年です。 倍額程度なら諦めも付きますが、昨年に限っては所得が多かったので 顧問税理士さんから昨年ベースで算定されると12~13万は、 請求されてもおかしくないと言われまして困っております。 今年は不況のため収入は大幅にダウンしています。 ご回答者様がおっしゃるように、倍額程度であれば一時金で支払い 前妻とは縁を切ったほうが良さそうですね。 再度のアドバイス有難うございました。(^-^)

noname#85232
noname#85232
回答No.5

恐らく離婚後紛争の調停(養育費の増額)でしょうね。 公正証書なんて良くも悪くも何の役にも立ちません。(判決も然り) 養育費の裁定は双方(子供の両親)の現在の所得に因りますから、 質問者さんが再婚していても子供がいないなら増額が認められるかも知れません。 現在の質問者さんは平均的な母子家庭の2倍近い所得があるわけですし、 月3万円の養育費でよく協議離婚できたな、と言うのが正直な感想です。 新妻の扶養はおそらく考慮されないと思います。 むしろ一緒に働いて養育費を払ってあげてください、と言われるかも? ローン残高や毎月の収支、サラリーマンなら源泉徴収票も提出を求められます。 預貯金までは詮索しないと思います。 元妻側も現在の収支をかなりシビアに書いてくるはずですから、 準備は最初から周到に行った方が良いですね。 厳しいようですが、元妻側が弁護士を付けてくると質問者さんが 負ける可能性大です。調停で弁護士を付けた方が圧倒的に有利です。 養育費を受け取るのは質問者さんの血を分けたわが子であり、子供には その権利があるという認識の元には話し合いに臨まれるのが良いと思います。 以上、僕の彼女の例でしたが、共に闘いましたのでご参考まで。

otouhan
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 公正証書なんて何の役にも立たないとは(@_@;) まぁ、確かに現在の額は確かに私も少しは低いと思いますが、 前妻は勤労意欲がなく定職に付いていないと思われます。 生活保護は受給してるとは思いますが、学費も全額免除になっていますので、 大幅な増額は私としては、考えられないのですが・・・ 源泉徴収票は用意できます、やはり素人だけでは難しそうですね。 1度目の調停後委任するか検討してみます。 条件面ですが、前妻は自分の思いが通らないと包丁を振り回し お前なんか殺してやると叫ぶヒステリックな方でしたので・・・ で自分の非を認め、仕方なく受け入れたのかもしれません。 ご回答有難うございました。

回答No.3

調停離婚経験者です。 公正証書があっても 調停に申し立てる事によって 変更は可能です。 ですが 相当な理由と相談者様が了承しないと 難しいでしょう。 おそらく前妻様は、弁護士に相談し 調停に踏み切って いるのでしょうね。 相談者様は、およそ年収600万円として おそらく 前妻様は 養育費の増額を求めて いるのではなでしょうか? またそのような申し立ては、珍しくはないですが、 調停にて 相談者様がある程度の財産を公開し 支払い能力があるか?また増額は可能か?と いう話し合いと推測します。 支払いはストップしない方が、調停員に 心象が良くなるのでやめておきましょう。 預金の名義は ダメモトで現在の奥様か親族に 移す事をお勧めします。 まずは調停に出向き 前妻様が何を申し立てたのか を聞く事です。 相談者様側が きちんと養育費や慰謝料の支払いに 応じているのなら 何も恐れる事はありません。 弁護士への依頼は まず1回目の前妻の 申し立てを聞いてからでも遅くはないでしょう。

otouhan
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 前妻はかなり浪費癖が激しかったので、際限なく要求されるのではないかという恐れから公正証書にいたしました。 離婚時にお世話になった弁護士さんにも電話でお聞きしましたら、 やはり公正証書をまいていても、永遠・永久のものではないと話されてました。 最初は、調停には欠席するつもりで応じない旨、回答書を書記官に 返送するつもりでしたが、やはり出席した方が良さそうですね。 支払は継続しておきます、まずは言い分を聞く事からですね。 前出の弁護士さんにも、安易にその場で返事しない事、 もめた場合はいつでも受任しますと言われました。 ありがとうございました。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

h-kazugonです追記で済みませんけど・・・・ >公正証書で約束していても、このような申立をしても認められるのでしょうか?当方に事前に相談もなしに、いきなりの申立で困惑しています。  再婚しているなら行きなり話などアクションは起こせない物です、だから家裁を話合いの場にした、だから行きなりなんですけど・・・・ >また、申立がなされた事により一時支払を停止しようと思いますが、 この点はいかがでしょうか?  これも先妻が貰う概念では無いです、子どもが貰う資金源です、養育費とは子どものセーフティネットとも捉える話とも思います。  先妻の思いを理解して上げる事、それより面接交渉権を貰い子どもさんの成長を見届けるのも責任行為に入りますけど・・・・・http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_30.html http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_29.html 家裁のソース参考にして下さい。

otouhan
質問者

補足

ご回答有難うございます。 いきなりの申し立ての件ですが、支払日を繰り上げて振込んで欲しいときには、 電話で連絡してくるだけにこちらとしては納得できません。 面接交渉権については、月1度と公正証書に記されているものの、 子どもが会いたがっていないから、時期が来るまで待てと1度も実行されていません。 この点も、調停の場で主張しようと思います。

noname#171468
noname#171468
回答No.1

 恐らく増額の再申請では無いですか。  額は何時でも変更しますので、子どもの成長に伴い変更は何時でも起こりえる話です、高校になる年代は教育費も可算してきます。 >現在 税込み月収50万 賞与はありません 自宅は自己所有のマンションですが、住宅ローンの残債が1500万あり、毎月7万円の返済です。私名義の預貯金は、約1000万円程度です。  何処まで先妻の通じるかです、公的証明を持参で家裁で調停の話合いの場にする事です。  養育費とは子どもが貰えう生活支援です、離婚した時点の生活資質を落とさないレベルは温存して上げるのも親の思いでは無いでしょうか。  先妻は法定代理人として養育費の申請を出す背後には子どもの生活レベルを落としたくないと言う親の思いも反映していませんか。

otouhan
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 申立人から減額の申立とは考えられないので、おそらく増額申立と思います。 預貯金等は、離婚時にほぼゼロになりましたので、離婚後に蓄財したものです。 調停に持参する公的証明とは何を持っていけばよいのでしょうか? お手数お掛けしますが、ご教示願えれば幸いです。 よろしくおねがいします。