- ベストアンサー
産休後の失業保険はもらえますか?
現在7ヶ月になる男の子がいます。 去年まで派遣で事務員をしていたのですが、出産・育児をするにあたって子供が一歳になるまでの期間、産休を取らせてもらっています。産休といっても実際には派遣先の会社との契約は切られていますし(派遣会社との契約になっています)一歳になった時に仕事に就けるかどうかはわかりません。 出産の際に出産手当金、子供が一歳になるまでの育児休業基本給付金を申請して現在給付されていますが、子供が一歳を過ぎた時に仕事につけなかった場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
雇用保険の被保険者であれば、 失業保険の被保険者期間を満たすことができます。 たとえ、産休や休職という扱いでも、 被保険者であれば失業保険の算定期間に含めます。 ちなみに、現在は、賃金や雇用保険料はどのようになっていますか? 失業保険は、2年間で11日以上就労して雇用保険料を納めた月が、 12ヶ月以上ないと貰うことができません。 もし、無給で雇用保険料が発生していないようであれば、 働いていた頃まで遡って、そこから2年以内に12ヶ月以上あるか、 というように考えます。 あと、離職後、すぐに働けないようでしたら、 失業保険の受給期間を延長する手続きをすれば良いです。 働けるようになってから、失業保険を受けながら、 就職活動をすると良いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。返信が遅れてすみません。 現在は派遣会社との雇用契約はあるものの実質働いていないので給料の支給はありません。契約は産休の手続きのために子供が1歳になるまで続く予定です。 産休中は社会保険は免除されています。雇用保険は支払っていない状態です。 保険は働いてた頃まで遡ってそこから2年以内に12ヶ月以上払っていました。 失業保険がもらえるかどうか、不安になった一番の理由は派遣会社の厚生担当に育児休業給付金の申請の際に「失業保険の申請をしたことはありませんよね」と念を押されたため、失業保険と育児休業給付金の両方はもらえないのでは?と思ったからです。 どのHPを見てもこういった内容のものはわかりにくいもので…