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健康保険と雇用保険について

会社で総務を担当しているものです。 未経験で入社したばかりなのですが、社内の総務部に先輩がおらず、分からないので質問させてください。 先日、新入社員を雇用したので政府管掌と雇用保険の資格取得届を提出したのですが、ハローワークから電話があり、被保険者の前職の雇用保険の喪失日がかぶっているとのことでした(3/30からの弊社での資格取得に対し、前職の喪失は3/31とのこと)。 ハローワークは弊社が資格取得日を4/1に変更するのであればこのまま電話で受け付けますと言ったのですが、この場合、日付を変更するだけでよいのでしょうか? 社会保険事務所からはなんの連絡もなく、すでに3/30資格取得で保険証も届いております。 健康保険加入日と雇用保険加入日が違っていても特に問題はないのでしょうか? ちなみに、すでに4月次の給与にて保険料はともに天引きしております。 ご教示よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • pet777
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回答No.3

最初に。専門家ではありません。 健康保険は退職日の翌日が資格喪失日になるんじゃなかったかな。 健康保険料は資格取得と喪失日が同一月でなければ月末に在職 しているかどうかで保険料を徴収するかどうかが決まるのかな。 自信なし。従業員に3月分の健康保険料を4月支給の給与から 徴収した事を説明しておかないと退職時の保険料徴収で従業員と 揉める可能性があります。 雇用保険は資格取得日4月1日で問題無いかと思いますが。 従業員負担分雇用保険料の計算は通常通りで良いと思います。 後学のために雇用保険の資格喪失日は退職日と同一日になるのか、 専門家からの回答があるとよいのですが。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>あ、さらに質問で恐縮ですが、4月に天引きした3月分の保険料は本人にその分を返金するだけで大丈夫でしょうか? 保険料は社会保険の保険料ですか、それとも雇用保険の保険料? 社会保険の保険料なら返金する必要はありません3月分は二重に払うことになりますから。 雇用保険の保険料であれば保険料は給与の額に保険料率を掛けたものになりますから、加入日が2日ずれれば適用される給与の額が変わるからその分わずかですが保険料も少なくなりますから、その分は返金することになります。

samehada11
質問者

お礼

雇用保険の保険料、従業員に返金しました。 ありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>ハローワークは弊社が資格取得日を4/1に変更するのであればこのまま電話で受け付けますと言ったのですが、この場合、日付を変更するだけでよいのでしょうか? 別にそれでかまいません。 >社会保険事務所からはなんの連絡もなく、すでに3/30資格取得で保険証も届いております。 それも別にそれでかまいません。 >健康保険加入日と雇用保険加入日が違っていても特に問題はないのでしょうか? 健康保険は組合健保か社会保険事務所で雇用保険は安定所で管轄が異なるので問題はありません。 >ちなみに、すでに4月次の給与にて保険料はともに天引きしております。 これは3月分を引いたということで良いのですね。 >(3/30からの弊社での資格取得に対し、前職の喪失は3/31とのこと)。 3月30日から弊社での資格取得で、前職の喪失日は4月1日で3月31日まで加入と言うことではないですか? そういう前提で。 社会保険の保険料は月末の状態で判断されます、ですから3月末はその新入社員は前の会社にも在籍していたし今の会社にも在籍していたことになって3月分は二重に払うことになります。 それでその新入社員が納得すればそれで何も問題はありません(もっとも納得しなくてもそう処理するしかありませんが)。 記録上は前の会社には社会保険は3月31日まで加入していた、今の会社には3月30日から加入したということになるだけです。

samehada11
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 >そういう前提で。 おっしゃる通りでした、すいません。 ではすぐに、雇用保険は4/1資格取得として手続進めてみます。 あ、さらに質問で恐縮ですが、4月に天引きした3月分の保険料は本人にその分を返金するだけで大丈夫でしょうか?