• ベストアンサー

事故の過失

高速道路のパーキングの枠内で駐車していた私は左方から来た車が前方を通り過ぎたので枠から出ようとハンドルを右に切って前進しました。通り過ぎた車が10~15m先で止まってバックしだしたのが見えたので枠から出るのをやめ、止まっていました。(運転席分くらいは枠から前に出ていました)バックしてきた車が当たりそうになってきたのでクラクションを鳴らしましたが間に合わず私の車の左前と相手の右後ろが当たりました。 問題は、こちらは完全に止まっていたにも関わらず、先方はこっちも動いていたと警察の調書にもうそ(思い込み)を突き通し、先方の保険屋からも「あなたも動いていたからあなたの主張する100:0にはならない」と言ってきたことです。「同乗していた身内の証言は効果がない」と言われましたがこちらは絶対に動いていないので譲る気はありません。また、先方の保険屋から「修理はしても良い」と言われたので修理に出しましたがこのまま平行線だと修理代金をこちらが立て替えなければならず、そのような金額をこちらに支払う能力がないことです。 相手のうそを覆し、早期に100:0で終わらせる方法はないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.5

No.3です。 相手が100:0にならないと主張してきているという事は現時点では「双方過失あり」の事故として交渉中なのでしょうか? もしそうであれば「加入保険会社」も対応していると思うので「キズの確認」に関しては 「現車・画像」の確認について加入保険会社に聞いてみて下さい。 ※私が事故を経験した時には過失割合の交渉になった時に、 キズの確認後、相手保険会社のアジャスターの人と画像(写真)を確認しながら主張しました。 質問者さんの車が動いてない状態なら接触面に「へこみキズあり」で、 動いていたとするなら「こすりキズあり」になると思います。 ・駐車場内での事故に関しては「道交法」のような過失修正はなく、 「注意義務」と「安全義務」の有無についてが争点になると思います。 公道においては基本「後進」自体が禁止(緊急時を除いて)されています。 駐車場内においては「禁止」はされていないものの「前進・右左折」以上に注意しなければならないとされています。→「注意義務」 (死角・操作面において前進時よりとっさの危険回避が困難になる事が予想される為。) ※これは法律が云々以前に、自動車学校でも教えられてる事なので、 運転免許をもっている人間なら常識であり当然の「認識」です。 質問者さんが主張されるなら、 ・相手の車が通り過ぎたのを確認してから自分も駐車スペースより出ようとしたら右方より車がバックしてきた。 ・駐車スペースへの駐車かな?(※それ以外の理由であれば通路上を大きく後進(バック)するのは好ましくない)と様子を見ていたら(進行方向から車が来ているので動けない)、 そのまま自分の車に近づいてきたのでクラクションを鳴らした(後ろを見てバックしているのならこちらを見ているかと思ったが、止まる気配がないのでクラクションで知らせた)」 ・クラクションを鳴らしたのにも係わらず停止しなかった。 「見ていたのなら自分が鳴らされたと気付くのではないか?」 のような感じでしょうか。 いずれにしても主張だけでは困難なので「アジャスター」に確認してもらい併せて主張された方が良いですね。

kyoro01
質問者

お礼

たびたびのアドバイスありがとうございます。 先方の保険屋は相手方の言い分しか聞いていない状態でこちらにも過失があったといってきているので、先方保険屋にこちらの言い分を聞く機会を持つように話しているところです。 その際には頂いたアドバイスを参考にし、話し合いたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

 相手の主張が嘘なのかどうかはこちらでは判断できませんが…目撃証言でもない限りかなり難しいといえます。  傷を見ればわかるといわれますが、仮に質問者さん側が停止状態で相手がぶつかってきたことがわかるとします。それを証明することにより、逆に「質問者さんは通路で停止していた」ということを証明することにもなります。つまり進路妨害ですね。それと駐車場内というのは公道以上に注意義務がありますし、当然事故を回避する義務もあります。  つまり事故状況が質問者さんの主張が真実であったとしても「過失ゼロ」という判断にはならない可能性が高いということです。  また支払い能力云々についても書かれていますが、この事と事故の過失割合は何の関係もありませんし、「車両保険はいらない」とした判断の誤りということを意味するだけです。

kyoro01
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。やはり、相手の主張を覆すことは目撃者がいない限り難しいですね。 「進路妨害」「回避する義務」とありますが、2個下のご意見頂いた方への返答に記させて頂いた様に誰も相手が当たってくるものとは考えないでしょう。 そんなことを言われるのであればあなたは「下がって来られたのにこっちが避けなかったからぶつかりました。私も悪いです。ごめんなさい。」と言われるのですね。 ご意見を頂きながら反論して申し訳ございません。 どうしても自分にも過失があるとは思えないので。

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.3

・事故のお見舞い申し上げます。 動いていたかどうかを証明する為には修理箇所をアジャスターに確認してもらう事です。 プロが見ればキズの状態からどう衝突したのか判ります。 もし相手が言うように、あなたの車が「動いていた」とするのであれば車を前進あるいは後退のいずれかの状態で接触したキズになっているハズです。 キズのつき方が判断されれば反論は出来ると思います。

kyoro01
質問者

お礼

参考になるご意見ありがとうございました。現場で警察に「判断つかない」といわれたので無理かと思っていました。修理工場に専門家はいないか相談してみます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

無理です。 まず相手の車がバックしてきてるのは確認済みですよね。 で、なぜ停車してるのですか? 普通は自身もバックして枠内に戻りませんか? これ動いてると言われても仕方ないです。 ご質問者様も衝突回避する義務があるのに 停車して様子伺いをしてる。 急な話では無いでしょ。下がる時間はあったと思いますがね。 で、枠を途中まで出た状態でブレーキを踏むのみで止まってる。 ギアも入れたまま・・・ これも「止まってる」には原則なりません。 ギアをPに入れ、出来ればサイドを引く これが「止まってる」と言える状態です。 ご自身の不注意というか「判ってるだろう」「止まるだろう」が先行していて 回避行為を行ってないことも問題です。 お互い様と言うことで 修理しましょう!!!

kyoro01
質問者

お礼

参考となるご意見ありがとうございました。 「ご質問者様も衝突回避する義務があるのに 停車して様子伺いをしてる。急な話では無いでしょ。下がる時間はあったと思いますがね。」   →相手が10メートルくらい先からバックしてきたのを見て「自分に当たるかもしれないと思って枠内に戻る」ってあなたはされますか?「相手が当たるかもしれない」と思うのはだいたい2メートル手前くらいでしょ? 時速10キロとして1秒もない時間に「D」から「B」に入れてバックするって実際不可能では? 普通は「バックする際後方確認しているのだから当たるまで下がらないだろう」と思うのが普通ではないでしょうか。 私の考えっておかしいでしょうか?

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

高速道路のパーキングってカメラありますよ 運が良ければ撮影されている可能性がありますね

kyoro01
質問者

お礼

参考になるご意見ありがとうございました。