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失業保険とアルバイト申請
- 会社都合で解雇された後、アルバイトを始めた人の失業保険についての相談です。
- バイトと失業保険の両方を受けることは可能なのか、また働く時間に制限があるのか疑問です。
- ハローワークに離職票を提出し、生活が苦しいためバイトを継続したいと考えていますが、影響はあるのでしょうか?
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>(1)失業保険だけでは、生活が苦しいので土日の3時間半のバイトは継続したいです。報告すればバイトしても大丈夫とのことですが、一週間に2日の7時間は範囲内でしょうか?。 基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですから個人的な経験を聞いてもあまり意味はありませんしネット上の情報を信じると痛い目にあいます、あくまでもそれはある安定所ではそういう裁量をしたというだけの話で、他の安定所でもそういう裁量をするという保証はありません。 むしろそういう物を信じてやってしまって、事後で安定所に届けたところNGとなって受給資格自体を失ってどうしたらよいかという質問もこのサイトでありましたが、どうしようもありませんお気の毒にというしかありません。 ですからそれよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを事前に聞くのがベストの方法です。 >(2)13~19日の間の毎日の5時間バイトは、失業保険を貰うに当たり影響ありますか?。 宜しくお願いします。 手続きをした日から7日間は待期期間といい、少なくともこの7日間に働くと失業状態とは認められません。
お礼
早速の返信ありがとうございます。 参考になりました。