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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神保健福祉士を告発)

精神保健福祉士の告発とは?

このQ&Aのポイント
  • 昨年度psw資格を取得後、今年度3月以降に医療機関に就職した人物を、その資格に望ましくない行状にもとづいて告発したいと考えています。
  • 告発内容は受理され記録されましたが、現在の仕組みでは注意警告の上、資格を剥奪することができません。
  • 精神保健福祉士の資格を持ちながら公序良俗に反する行為や治癒不可能な特定疾患の患者に大きな精神的打撃を与える行為をする人物が医療に関与することは危険だと考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

とりあえず弁護士に相談後、告訴するのかどうするのか決めてください 決めたら行動してください

その他の回答 (1)

  • nabe710
  • ベストアンサー率66% (2683/4030)
回答No.2

明らかに不正、もしくは悪意による医療行為を行った医師に対してであれば、しかるべき手続きを経て医師免許を剥奪することで、その後の医療行為に携わること自体を防ぐことは出来ます。 児童に不当な体罰を与えるとか、担当するクラス生徒にわいせつ行為を働く教師も同様に、教職の道から外すなり、教員免許を剥奪することで今後の再発を防止することは出来るかと思います。 が、ご質問は、資格の沿った業務の中でのことではないようですし、告発し資格を剥奪することでは、少なくとも今後同様のことを起こさないよう防止することにはつながらないように思えるのですが? 犯した過ちを正し、もしくは何らかのペナルティを課す必要はあるのでしょうが、資格の剥奪はそれに該当しますか? 「私的生活上であれ、自己中心的で病気の事実を知りながら病人に対して命を脅かすような行為をした」ことの内容次第では、資格云々という以前に警察等へ通報し「刑法」の適用を考えた方が普通のように思えますが。 先に例を挙げた医師や教師と違い、資格を剥奪しても私生活上で犯した行為は、再度実行できますよね? 詳しい事情には触れられておりませんので、これ以上は分かりませんが。

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