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違反金不払の一時抹消

名義を変えずに乗りまわされた車があります。 その時運転してた奴(第三者)が駐車違反2回しました。 警察から通知がきたんですが、弁明書を書いて認められ 「運転してた者の罪なので払う必要は無い」と言われました。 それから数ヶ月が経ち 突然「あの車、僕が乗るので名義変更してほしい」と電話が。 第4者が都合よく現れました。 税金関係で今月一杯まで伸ばしたのでしょう・・・。 この間9ヶ月待ちました・・・。 違反金不払の車を一時抹消したいのですが可能なんでしょうか? 僕が思うのは 駐車違反は乗っていた運転者の責任であって 車に対しては罪が無いと思うのですが、どうなんでしょうか?

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回答No.1

質問の意図がちょっと分らないのですが・・・ あなたがお持ちの車は譲ってもよい車なのでしょうか? 「名義を変更したら所有権は相手に移ってしまいますよ?」 ただ単に貸すだけで数日後に帰ってくる保証があるのであれば、保証料として10万円預けてもらって、帰ってきたら返すとか。 質問だけじゃちょっと状況が把握できないので詳しい背景をお願いします。

naokun5151
質問者

補足

以前売ったのです。 でも相手がブローカーになり第三者に転売。 その後、名義を変更されないまま連絡もとれなくなりました。 職権抹消を待つしか手段がなく待っていたら そこへ第4者が「僕が乗るので名義を変えてほしい」 と連絡してきた訳です。 まだ一時抹消が出来ていないので 一時抹消の話です。 違反金不払いでも一時抹消できるかという質問です。

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