同様の状態になった事があります。
A社からB社へ転職するとして、
最初はA社での被扶養者扱い+自立支援医療制度の利用になります。
最終的にはB社での被扶養者扱い+自立支援医療制度利用になりますが、不安になられているのはA社の社会保険(を抜けてから)B社の社会保険が適用されるまでのアルバイト期間ですね?
日本には国民皆保険の決まりがあるので、A社の社会保険を抜けた時点で国民健康保険への加入義務があります。
ですので、自立支援医療を申請した窓口(私の居住地では保健所)で、利用保険証の変更の手続きを行います。
自立支援医療制度を利用している事実は そのまま引き継がれ、自立支援医療の証書??へ記載されている保険名(社保or国保)が変わるだけで窓口負担の変更はありません。
大概、保険変更した時の申請書の控えを見せれば問題なく1割負担での受診が可能です。
ややこしいのは、月あたりの上限額。
転職にあたり、年収が変わる事があるので、上限額の変更が起こることもあります。
この時の扱いが病院によって異なる為、支払い金額が同じでも支払日?に違いが生じることがあります。
私の通院先が国立病院のため、一旦 払い込んだお金は直接国庫に納付されてしまい、上限額以上の受診になっていたとしても返金が出来ないそうなのです。
なので、”国保適用での証書(アルバイト期間)”の証書を受け取るまで、支払いは一切ストップ。
申請書の控えだけでは支払いが出来ずに、正式な変更済みの証書が届いてからまとめて支払いました。
そして、B社の社保への変更申請をしたら、その時点から再び支払いストップ。
B社の社保名が記載された正式な証書が届いてから支払いました。
私の場合は国立だったので、上記の理由で支払いがややこしかったのですが、私立の場合は上限額を超えてしまったら病院の財布だけで(?)返金処理が出来るので、利用保険の変更手続きさえ行えば今までと変わりなく利用できるはずです。
書いていてわかりにくくなった気がしますので、不明点があれば補足要求してください。