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2年前に無くしたバイクの行方
2年前の8月か9月に、東京都目黒区の東京工業大学のそばの道路に置いておいたバイクが見当たらず、今になって、妹の所有物であるそのバイクの保険の更新手続きをしないために、紛失届けか、盗難届を出さなければならないらしいのですが、現在住んでいるのはわたしは埼玉県です。 妹は栃木在住で、警察に相談しにいったところ、紛失したわたしのほうが紛失届を出さなければならない、とのことでした。 保険の更新手続きは、バイクの紛失届けがないと、取り消しできないのでしょうか。
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- hiroki0527
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というより、盗難届や紛失届等を出していないで、犯人が事故でも起こしたら名義人である貴方が賠償責任負うと思うんですが? 誰が乗っていようが貴方の名義ですから・・・・ 幾ら貴方が「盗難されたんだ」と主張しても盗難届も紛失届も無い状態では言い訳にもなりませんよ・・・・。 -------------------------------------------------------------------- 所有者としてクルマの管理責任が問われることが クルマのオーナーである私たちは、所有者としてそのクルマをしっかりと管理する責任があります。 よって、たとえ自分が交通事故を起こしていなかったとしても、クルマの所有者として、その管理に問題があった-すなわち、容易に盗難をされるような甘い管理をしていたと認定されると、その責任を問われることがあるのです。 管理に問題があると認定されたら? “甘い管理”とみなされる状況は、具体的には以下のような要素が複数重なっているような場合です。 エンジン・キーを付けっぱなし、ドアロックなしで、かつ ・第三者が容易に立ち入れる場所に駐車した ・クルマから長い時間、ないし、遠くに離れた ・盗難から事故発生まであまり時間が経過していない ・盗難届を速やかに出さずに放置した -------------------------------------------------------------------