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軽度のうつ病と普通免許と保険の告知義務違反

うちの主人が11月末に交通事故を起こしました。 とはいっても加害者なんです。 通行中に後方から運転手が意識不明の状態になり、ぶつかりました。 ところが、うちの主人は2年前からうつ病(気分変調症)で通院していますが、 誰が乗っていても突然後ろからぶつかってきたものは避けられないし、 朝なので薬をのんでぼーっとしていたわけではないんです。 いまだに仕事にも運転にもうつ病は支障はありません。 むちうちと腰痛で整形外科にも通院中です。 ちなみに過失は10:0です。 そしてついうつ病で心療内科で治療をしていることを自分の車の保険屋さんにも相手の保険屋さんにも話していません。 今回の10:0の状態で慰謝料を請求する時に減額対象 (というか、精神病んでるんだからとうつ病のせいで病気が長引いているとさえ思われそうですが) こういった場合に告知は自らしないといけないと知りましたが、告知するとどういったことになるのでしょうか? 運転免許もうつ病の人はしていたら保険はなにかあったときに保険料は支払ってもらえないのでしょうか? さらに告知をするとさかのぼって保険料が上がってからの差額を請求されたり、生命保険会社に告知などすると解約すらされそうです。 ちなみに主人の生命保険は自動車事故の保険屋さんと同じ系列の会社なので、自動車保険に申告しても、いずれ生命保険部(?)にも情報は流れてしまいそうで。。。 今の保険料はあまりにも高いものだったので下げようと思った矢先の告知義務違反に抵触していると知りました。 運転できて毎日仕事にも行けるくらいのうつ病でもわざわざ申告したら不利益を被りそうで、でも告知義務違反をずっとしているわけにもいかないようですよね。 特に今主人心療内科に通院してることを整形外科にも通院していますのでそのことも相手の保険屋さんにも言うべきなんでしょうか? 何が何だかもうわからなくなってとっても困っています。 しかもうつ病だと運転免許も最悪取り上げられてしまうと訊き、 それは仕事をするにおいて何もかもできなくなっしまうほど大事なんです。 今のところは車の運転には支障はないですが。 下手すると免許もなくなる、生命保険も、自動車保険も入れない状態で本当に困ってしまいます。 そして運転もできず、保険にも入れないとなったらますます主人は精神の安定を崩しそうです。 もちろん危険な状態であると判断した時は車には載せませんし、私が運転することもあります。 もしそれで他人を傷つけるよううなことになってもいけないし、でも免許がないと今の仕事は廃業しないといけなくなるし本当に困っています。 なにかよいお知恵をお貸しください。

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

>「加害者なんです。通行中に後方から運転手が意識不明の状態になり、ぶつかりました。ところが、うちの主人は2年前からうつ病(気分変調症)で通院していますが、誰が乗っていても突然後ろからぶつかってきたものは避けられないし、朝なので薬をのんでぼーっとしていたわけではないんです。」 加害者でなく被害者なのでは。 ところが、、以下文の意味不明。「ところが」がいらないのかも。 >「いまだに仕事にも運転にもうつ病は支障はありません。」 いまだに、、とはどういう意味でしょうか。 いまだに支障がない、というのは支障が出るのを望んでるのでしょうか。 >「そしてついうつ病で心療内科で治療をしていることを自分の車の保険屋さんにも相手の保険屋さんにも話していません。」 ??つい、話してしまった。 のではなく、話してません、、ですか。 「つい」という言葉が不要なのか、でなかったら意味不明です。 >「今回の10:0の状態で慰謝料を請求する時に減額対象 (というか、精神病んでるんだからとうつ病のせいで病気が長引いているとさえ思われそうですが) こういった場合に告知は自らしないといけないと知りましたが、告知するとどういったことになるのでしょうか?」 告知ってどこになにを告知するのでしょうか。 交通事故の被害者で保険会社になにか告知義務があるのでしょうか。 よくわかりません。 >「運転免許もうつ病の人はしていたら保険はなにかあったときに保険料は支払ってもらえないのでしょうか?」 していたら? なにをしていたらでしょうか。文章になってません。意味不明 >「さらに告知をするとさかのぼって保険料が上がってからの差額を請求されたり、生命保険会社に告知などすると解約すらされそうです。ちなみに主人の生命保険は自動車事故の保険屋さんと同じ系列の会社なので、自動車保険に申告しても、いずれ生命保険部(?)にも情報は流れてしまいそう」 うつ病にかかってることを保険会社に告知すると、生命保険会社が解約するということでしょうか。 うつ病は、生命保険にはいれないような病気ではないですよ。 >「運転できて毎日仕事にも行けるくらいのうつ病でもわざわざ申告したら不利益を被りそうで、でも告知義務違反をずっとしているわけにもいかないようですよね。」 告知義務はありますね。 告知してもどうってことありません。 >「特に今主人心療内科に通院してることを整形外科にも通院していますのでそのことも相手の保険屋さんにも言うべきなんでしょうか」 被害者なのに相手の保険屋になにを言う必要があるでしょうか。 言う必要など100%ありません。 >「何が何だかもうわからなくなってとっても困っています。」 そうでしょうね。文章が支離滅裂ですよ。 事故被害者にあったことと、うつ病を生命保険会社に告知してないことへの悩みがゴチャマゼになってるのでしょう。 一度、問題を整理してみるといいですよ。 >「しかもうつ病だと運転免許も最悪取り上げられてしまうと訊き、 それは仕事をするにおいて何もかもできなくなっしまうほど大事なんです。」 うつ病で運転免許証が取り上げられる、つまり免許が失効するということはありません。 運転免許証がなくなることを怖れておられるようですが、質問文の前半の一番初めの「加害者です」が正しくて、後ろからぶつけられたというのは、後ろからぶつかったということなのでしょうか。  そうでなかったら、被害者なのですから、心配無用。 生命保険の話がなぜ急に出てきたのか不明ですが、告知違反がなぜ今問題になるのでしょうか。 事故を原因とした入院保険金の請求でもされるということでしょうか。 この辺も良くわからない点ですが。 御質問がわからない点が多くて、回答も中途半端ですが、うつが早く良くなるようお祈りしてます。

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  • ww555ww
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回答No.1

1)運転免許はうつ病だろうと、障害者手帳を持っていようと、取り上げられるような法律はどこにもありません。 薬を飲んだ時には自分自身でご注意をされることはもちろんです、その事により仮に事故が起こったとしても、運転免許が取り上げられるような法律はこの日本には存在をしてはおりません。 2)生命保険と車の保険とは、同じ保険でも全く異なった保険です。 どこの病院に通院をしていようとも、それが車の保険に関係をしてくることは何もありませんので、別に告知義務違反にはなりません。 車の運転免許や住所や飲酒運転でさえなければ、何も気にする必要はありません。 3)生命保険の場合の告知義務違反 今現在ご介入の生命保険に入られた時に、ご主人様はすでに通院をされている状態だったのですか? 仮に、その時点で通院をされている状態の場合に限りそれは告知義務違反にあたります。 今現在の生命保険を加入した時にご主人様が通院をされていなければそれは告知義務違反にはあたりません。 保険契約の更新の時にも、保険屋さんが問診票みたいなものをもって来て病気について聞かれますよね? それを、その時に「ごまかすと」告知義務違反にあたります。 告知義務違反になると、保険金額が全くおりなというケースもありますので、それは、早めに担当の保険屋さんに自らが報告をしておかなければなりません、そのままの状態だと、保険屋さんもバカではありませんので、保険金が降りる時には必ず審査を行いますので、やがてはわかってしまいます。 精神科に通院中だと、一般的な保険に新しく加入をする事が難しくなりますので、今現在ご加入されている保険屋さんにはこちらから申告をするのが正解です、仮に、今現在の保険が全て無駄になってしまったとしても保険が降りる時に告知義務違反で裁判になるよりはまだましです! 保険屋さんも、こちらから誠意のある行動をみせれば、そのご担当者は出来る範囲内での配慮をしてくれることと思います。 問題を整理すると、生命保険の告知義務についてだけですので、それ以外でのご心配は全くの不要です。

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