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受取人について

生命保険の受取人を100%妻にしている場合で2つほど疑問点があるのですが、お分かりの方教えてください。 (1)離婚した場合でも受取人は元妻になるのでしょうか。その際は保険会社に何かしらの手続きが必要でしょうか。 (2)離婚した場合は、受取人名義の変更を行えるでしょうか。その際は何かしらの手続きが必要なのでしょうか。 離婚した場合は住所や苗字が変わるので、必要性を感じますが不明なので知っている方教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

『住所、苗字が変更になっても、元妻が受取人になるということですかね??? 』 (A)その通りです。 『住所、苗字が変わっていると受取人の対象から外れるようなことを耳にしたことがありますが、ご存知であれば教えてください』 (A)そのようなことはありません。 住所や苗字が変わっても「戸籍」が変わることはありません。 つまり、最後は、戸籍がよりどころになり、住所や苗字が違っていても、運転免許証などと合わせて、元妻本人と確認されれば、支払われます。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

結婚した時に、受取人を親から妻に変更しました。 なので、離婚したら受取人は変更しないと、その契約のままになります。 元妻に支払われることになります。

debbu
質問者

お礼

ありがとうございます。変更しなければその契約のままになるということは、本人確認をどのようにするか知りませんが、住所、苗字が変更になっても、元妻が受取人になるということですかね??? その辺も教えて頂けるとありがたいのですが・・・。 住所、苗字が変わっていると受取人の対象から外れるようなことを耳にしたことがありますが、ご存知であれば教えてください。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

受取人の変更手続きをします。

debbu
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。が、契約をそのままにしていた場合はどうなるんでしょうか? ご存知であれば追加で教えてください。