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一つのJANで二つの商品
食品加工業です。 得意先から持ちかけられた企画で、 「2つの新規商品を詰め合わせたものを一つの箱に入れて製品化してほしい。ただし、JANコードは外箱も中身の2種類の商品も同一にしてほしい」 と言われました。中身にはJANをつけないのでしたら、たんなる詰め合わせですので、新規のJANを一つ作ることで済みますが、中の2種類はまったく別の商品で、その得意先は箱ごと売る場合と、バラで売る場合と両方あるそうです。 JANというのは一つの商品に一つだけ、だと思って異議を申し立てたのですが、「他所でもやってもらっている」ということで却下されました。POSシステムに使えなくなる、というこちらの突っ込みも「POSは使うつもりはないからかまわない」とのことです。 実際のところ、異なる商品でも同一のJANコードをとってなにも法的に問題はないのでしょうか?
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お礼
ご助言も努力も空しく、発売されてしまいました。 クレームがこないことを祈るのみです。 参考URL、ありがとうございます。今後にきっと生かします。