• ベストアンサー

遮光フィルムは切り取らないといけない?

遮光フィルムを後ろ3面(リア、左右後席)に張ろうとしているのですが、どうやら法改正によりハイマウントストップランプ設置場所は切り取らなければならない様なんです。。。その辺ご存知の方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ANACOSTIA
  • ベストアンサー率50% (44/87)
回答No.5

>どうやら法改正によりハイマウントストップランプ設置場所は切り取らなければならない様なんです。。。  2/23現在、そのような法改正は無い筈ですが。  スモークを通した時の色、明るさが、補助制動灯(保安基準等で使用する、ハイマウントストップランプの正式名称)の基準を満たせば、切り取らなくてもOKです。  なお、「補助」制動灯という名称ですが、基準がきっちり定められています。  「補助」だからといって、基準が甘くなっているという事はありません。  ある方向の明るさ(光度)が○cd、色がx=○,y=○と、きっちり数値で決まっています。  また、車両の製造日が古く、補助制動灯の装備が義務付けられていない場合でも、装備する以上は、補助制動灯の基準を満足する必要があります。  昭和の時代の車だからといって、基準を満たさない補助制動灯を装備すると、保安基準に適合しない→道路交通法&道路運送車両法違反となります。  ちなみに、2005年以前の車両なら、補助制動灯の装備が必ずしも必須とならないので、補助制動灯自体を取り外してしまうのも一計です。  あと、ガラスやフィルムの透過率の基準ではありません。  あくまでも、それらを透過した光の色と明るさです。  真っ黒リアガラスでも、その分明るい電球を装備して、基準を満たせばOKです。

その他の回答 (4)

回答No.4

17年販売車だったかな?その頃から「ハイマウント・ストップランプ」は標準装備です。 ですから、17年式よりランプを「遮るフィルム」は違法となります。 が、例にとるとライフなど18年式でも「プライバシーガラス内」で光ってます。 おそらく「透過率」で制限されるんじゃないですか?フィルムも・・・

noname#81854
noname#81854
回答No.3

Wikiによると >平成17年以前に製造された車に関しては義務づけられていない とのことですからお使いの車の年式によってOKかOUTがわかれそうです。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

ハイマウントストップランプは 法律で厳格に規定されておりますので フィルムはカットしなければなりません。

  • misaemasa
  • ベストアンサー率16% (87/532)
回答No.1

規制はありませんよ。 ストップランプはあくまで補助なので。

関連するQ&A