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神隠し殺人残虐な殺し方じゃない死刑重すぎ23歳女性を殺害顔までバラバラにしてトイレに流した星島被告無期判決…?
・東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害されバラバラにされた事件の判決公判で、東京地裁の 平出喜一裁判長は星島貴徳被告(34)に無期懲役判決を言い渡した。 平出裁判長は動機について「ゆがんだ性的欲望のため『性奴隷』にしようとして被害者を拉致した」と認定。 「発覚を防ぐには被害者の存在自体を消してしまうしかないと考えての犯行。極めて自己中心的で卑劣、 酌量の余地はない」と非難した。 平出裁判長は、その上で、死刑を言い渡すには「相当強い悪質性が認められることが必要」と指摘。 犯行について「抵抗できない状態の被害者に包丁を1回突き刺した犯行は冷酷だが、執拗な攻撃を加えた ものではなく残虐極まりないとまではいえない」と述べた。死体損壊・遺棄については、「量刑に十分考慮 するべきだが、死刑を求刑されているのは殺人罪に問われたからだ。死体損壊などの行為を、殺害行為に 比べて過大に評価することはできない」とした。 また、(1)殺害の凶器を用意していたわけではなく計画された犯行とはいえない (2)拉致した後に 当初の目的だったわいせつ行為はしていない (3)事実を認め、謝罪の態度を見せている-などの 事情もあげて、無期懲役を選択した。(一部略) http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090218/trl0902181056006-n1.htm ★東京地裁「死刑は重すぎる」 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090218-00000140-san-soci ※元ニュース ・星島被告「体重をかけるよう、首の奥へと刺していきました」 「ブチブチと切れる感触。首の筋、首の筋肉、血管が切り裂かれてる感じ」「うめき声『ぐうっ』という低い声」 「(東城さんは)ゆっくりと呼吸するように胸を動かしていた」「5分ほど続いた」 「包丁を抜けば早く血が流れて、早く死ぬと思いました」 「(抜くと)少し体を震わせて、あごや首元がピクリとけいれんした後、動かなくなりました」(抜粋) 検察官「頭から髪の毛を切り取り、耳や鼻、唇を切り取りました。目玉をえぐって下水道管に流しました」 「頭蓋骨をのこぎりで切り、脳を取り出し下水道に」「骨を鍋に入れて茹で、肉片、歯などをトイレから流しました」 ---------- 注目していた凶悪殺人事件の判決はなんと死刑では無く無期でした。 1 凶器を用意していなくても屋外での犯行ならばいざしらず、 家の中のしかも自宅も含めての犯行ならば刃物やひもなどの犯行に必要なものは簡単に用意可能なわけであり、 それでも凶器を準備していないから計画的では無いと言えるのですか? たとえば家の中に女を連れ込んで机の中にあるのを知っているガムテープやロープで縛りあげ、 キッチンに当然ある包丁を使って刺し殺すようなのは計画的とは言えないのですか? 家の中に連れ込み犯行を犯している時点ですでに計画的と言えないのでしょうか? 2 拉致後にえっちをしていないということですが、 遺体はご存じのとおり細切れに切り刻まれてその上綿密な証拠隠滅をはかっていますので、 物的証拠は無く本人の証言のみに頼るものでしょうけれど、 実際には縛られて身動きがとれない被害者にえっちなことをしていた可能性も十分あるのではないのですか? いいとこ50%/50%わからないことなのにそれをしていないと完全に断定し、 しかも減刑を判断する項目としてあげているのは理解に苦しむのですがなぜでしょうか? 3 謝罪の態度を見せているとのことですが、 たとえば流行りのお笑い芸人がどうもすいませんと怒った顔で言う芸がありますがあんなのでも認められるのですか? 犯人は死刑を自ら望んでいるようですが真に罪を悔いて心から申し訳ないと思ってあやまっているのですか? あやまるふりをするのは子供でもできることであり大抵の犯人は捕まれば腹の中の本心はどうかわかりませんが、 表面上は弁護士からの助言もあり謝罪しているように見せるのが一般的であって特にわざわざ減刑の理由とするべきものなんですか? 反省の態度を見せずあやまりもしない犯人に対しては厳罰とするだけのことではないのですか? この殺人事件の判決についていろいろ教えてください。
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- jamiru
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彼を死刑にしてしまっては事件性を見過ごした馬鹿な警察は一生馬鹿のままです。 むしろ犯人同様に警察も死にます。 警察の失態の生き証人が居なければ警察は反省しません。 死刑にすれば問題解決。とは、死体がでて来なければ良い。という犯人と同レベルですよ。 犯人同様に警察は頭が良い。とても優秀ですねw 己の失態を隠すには死刑にしてこれ以上話を掘り下げないようにすればいいのですから。 マスコミが乗るのも、己の失態ではなく相手の失態を必至に主張するから同類だよ。
- usotukizok
- ベストアンサー率41% (74/177)
「裁判において検察官の主張する事は全て嘘である」という前提で裁判官は裁判に臨みます。そして証拠により真実で有ると確信の持てる事と、被告人が認めた事実だけを拠りどころにして判決を言い渡します。 判決の重さは前例を調べて前例に合わせて決めます。 裁判員制度においても裁判官はこの事件だと過去の判決はこれ位と提示して誘導する事になっています。(誘導が無いと意見が纏まらないと考えられます。) 今回の事件の場合、裁判員裁判であったなら死刑判決が出た可能性が高いと思います。 しかしこれは、残虐性が高いからではありません。日本人の国民性として、仮出獄の無い無期懲役にする事が、経済的な感覚で許せないからです。 即ちこんな人間を一生衣食住の保証された環境に国税を使って置く事が許せないからだと思います。自由が奪われる代わりに一生衣食住の心配をしなくて良い環境に置く事に感覚的に許せないからだと思います。 今回の被害者遺族は死刑を望んでいますが、必ずしも全ての遺族が死刑を望む訳ではないとも裁判所は判断したのだと考えます。(過去未来の同様な犯罪被害者の遺族が)それゆえの無期懲役だと思います。
- NIWAKA_0
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A1 住居侵入とわいせつ略取については計画性があるけど、殺人については計画性なし、という判断でしょう。 A2 「可能性がある」というだけでは、罪に問われることはありません。「疑わしきは被告人の有利に」という原則があります。 「減刑」というより、「罪を加算しなかった」のでは。 A3 これも、謝る「フリをしている」とは認められなかったのでしょう。 日本の法廷は、原則的に過去の判例に従って量刑を決めます。 これで当たった裁判官によって量刑が不公平とならないように、という訳ですが、その為か「量刑の相場」とでも言うべきものが出来上がっています。 今回の公判は、そこまで必要か?と思うほどドラマチックに行ったようですが、判決はそれに過分に左右されずにはかなり厳密にこの「相場」に従ったものと思えます。 今の「相場」自体が妥当なものかどうかはともかく。 高岡法科大学 法律雑学講座 -処罰における「相場」というもの- http://www.takaoka.ac.jp/zatsugaku/040/kobayashi02.htm
- 3times
- ベストアンサー率19% (25/130)
今回の事件はその残虐性がクローズアップされていますが、今の裁判ではそれだけで死刑にするのは難しいのが実際です。 確かに犯人は死体を切り刻んだり、常軌を逸した行為を行ったが、あくまで殺すことや死体を切り刻むことが目的だったわけではなく、強姦・監禁目的であったと推察されます。 そうすると強姦は計画的であっただろうが、殺人についてはそう認定するのは難しいです。 確かに強姦をしていないという証拠はあるのか分かりませんが、強姦以上の殺人という結果が出ているので、この際、裁判において強姦の有無がそれほど判決に影響したのかは疑わしいです。 仮に強姦が認定されても、それで判決が覆るとは思えません。 犯人の謝罪についても、裁判の場で発狂するように大声で「僕は絶対に死刑だと思う」とか「死刑になりたい」と述べたように、自らを弁護するための謝罪ではない点からも信ぴょう性はあると思います。 この事件に限らず、すべての殺人事件は凄惨極まりないものであって、死体をバラバラにするのも犯罪者心理としてよく行われるものです。 この事件だけを特別扱いすることはできないし、今の司法では残念ながら無期懲役にせざるを得ないのではないでしょうか?
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お礼
法は詳しくありませんがこの件は死刑になるかもと思っていました。 相当強い悪質性ってどんなことなんでしょうかね? 抵抗できない状態の被害者に包丁を1回突き刺したというのも自供によるものだけで、 本当はもっと残忍な苦痛を与えるような殺し方だったのかもしれないですよねわからないですけど。 裁判員制度が始まっていたならばなにか変っていたのでしょうか? どうも釈然としません!