特に問題はありません。
実はあのシールは実は特に何か法的な意味がある物ではありません。ぶっちゃけ、泥棒に対して「この自転車は警察が目を光らせているよ」として、窃盗犯罪抑止のための示威効果を狙った物にすぎません。学生などの軽い気持ちで盗むような寸借窃盗犯に対しては、防犯登録や警察という文字はかなり効果がありますので。
実際に警察が放置自転車や不審車から押収した自転車を調べる際には、防犯登録番号がない場合には車体番号で登録を検索しますので、シールはあってもなくても同じなのです。
たまにデザイン的にダサいからと言う理由からか、すごく分かりづらいところに防犯登録シールを貼っている人がいますが、あれは実はせっかくの泥棒よけを無効にしてしまっているような物なのですね。