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自動車登録(?)の住所変更

住所が変わった場合、自動車の住所変更はしなければならないのでしょうか? ちなみに、ナンバープレートは替えたくないのですが、どうすれば良いでしょうか? 自動車税の通知が来ればいいということを聞いたことがあるのですが・・・ 違法行為はしたくないので、合法的なやり方を教えて下さい。

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  • R48
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回答No.1

地方税と保管法の関係で、変更は必要なことになっています。 しかし実際には車庫さえあればうるさくはないようです。 ご自分のナンバーの管轄の陸運局に、納税通知書の送り先変更のはがきを送れば終わりです。 書き方は納税通知書の中に同封されているでしょう。 とりあえず今年は郵便局に転送届(窓口にあります)を出せば半年間転送されるので、納税通知書が届いてから出せばいいでしょう。

その他の回答 (3)

  • rcc123
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回答No.4

以前に私も引越しでナンバー変えたく 警察にいつまでに、と聞いたらなるべく早くと 行ってました。 変えても変えなくても、どうでもいいみたいな対応でした。 実際には私の勤務先の人たちも引越し後 車を買い換えるまで変えない人が多いです。 それで、捕まったなんて聞いたことないし。 ただ、あまり遠い所のナンバーだと 違和感があります。 何かにつけ目立ちますよ。 悪いこと出来ない?

  • rgm79quel
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回答No.3

法律では 七日以内(だったかな?)に変更しなければ行けないと定められています。 ガレージ証明を予め段取りしておかないと不可能な日程ですので 法としてはあまり厳しく適用されていないようです。 管轄の陸運局(または支局)が同一であれば ナンバーはそのままでオッケーです。

  • toraayuyur
  • ベストアンサー率10% (180/1748)
回答No.2

住所が変わればそこで車庫証明を取って、自動車の登録を変えなければいけません。 住所変更の前と後が同じ陸運局の管轄ならナンバーは変更しなくても良いです。それが変わればナンバーも変わります。これはどうしようもありません。