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低温ヤケドは不慮の事故にあてはまりますか?
先月末に湯たんぽで両足に低温ヤケドを負いました。 皮膚科に行きましたが、思いのほかやけどが重く、始めのうちは毎日、最近は一日おきに通院しています。 まだまだ治らず、長く続きそうです。 今現在、県民共済の総合保障保険に加入していて、「不慮の事故による通院は14日以上で保険料を請求可」となっていますが、湯たんぽによるやけどは「不慮の事故」にあてはまるのでしょうか。 低温ヤケドで請求するのは恥ずかしいですが、実際に通院費がかさんで大変なので、請求できるなら、請求したいです。 保険に詳しい方、経験者のかた、アドバイスをお願いいたします。
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低音火傷は、不慮の事故に相当するのが一般的です。 通院14日以上というのは、14回以上という意味です。 14回以上ならば、初日から出ます。 つまり、14日通院すれば、14回分の共済金が支払われます。 お大事に。
お礼
ご回答ありがとうございます。 不慮の事故といえば、骨折や打撲のイメージがありましたが、やけどでも大丈夫なのですね。 安心しました。 14回をこえそうになったら、保険会社に請求資料を送ってもらいます。 ありがとうございました。