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親が別居の子供に車を譲った場合の車両保険
いま,自分が使っている平成12年製の中古車を,遠くに別居している息子に譲って使わせようと思っております。これまで,自分が契約していた保険(東京海上)の内容を見ますと,運転者の条件で,4:別居の未婚の子(年齢該当している)に○だったので,てっきり大丈夫と思っておりましたところ,先日,車検でディーラー(トヨタ)に出した際に,担当者に聞きましたら,調べてくれたそうで,やはり,遠隔で主にその息子が乗るのであれば,別途,といわれました。 現在,20等級で3-4万の額が,一気に14万になると言われ,困ったなと感じ,ここで,こういったことのご経験がすでにある方や,車両保険にお詳しい方がおられ,教えていただければと思い,質問させていただくことに致しました。どうか,よろしくご教示のほど,お願い申し上げます。
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年令条件に関しては東京海上の場合には昨年7月以降の契約なら 別居の未婚の子供には年齢条件は適用されないようになりました。 一方、昨年6月30日以前の契約なら、今年の満期までは 証券記載の年齢条件は別居の息子さんにも適用されます。 ご質問の件は、おそらく別居の息子さんに車を譲渡して 記名被保険者も息子さんに変更した場合の、等級の継承に 関するものだと思います。 別居の場合には、現在の20等級の等級は継承できませんので、 息子さんが自ら契約すると(記名被保険者も息子さん)6等級での 契約となり、年令条件も息子さんに合わせますので、そのように 一気に保険料は上がります。 なお、この場合には20等級は車の消滅(名義変更)で消えますが 将来のために中断証明書をとっておけば、20等級をそれまで キープできます。 10年以内に再度車を購入したときには20等級で再契約出来ます。 この時点で、もし息子さんが同居していればこの中断証明書の 20等級を使い、息子さんの名前での契約も可能です。 誰でも20等級になるには最初は6等級からスタートして無事故を 重ね、14年経過後にやっと20等級になっているのです。 息子さんもこれからそう云う道を歩みながら等級をUpして行き、 20等級を目指すしかないでしょうね。
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- oshiete-q
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どこで勘違いされたのか、誤った判断をされたのか、誤った情報を入れられたのか…そのあたりはわかりませんが、保険が機能する範囲と等級継承可能な範囲は全く別個に判断されます。保険の範囲でいえば多くの場合は「別居の未婚の(婚姻歴のない)子」が含まれます。しかし等級継承可能な範囲となれば別居で認められるのは配偶者とその配偶者と同居の親族だけになります。単独で別居されていれば認められません。 困った名も教授も何もありません。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
>別居の未婚の子(年齢該当している)に○だったので,てっきり大丈夫と思っておりました この意味は親が主に車を運転・所有している車を、たまに里帰りしたケースに 運転中の子供が起こした事故の補償をするものです。 車を子供に譲渡したり、遠隔地でその車を子供が使用・管理して主に運転される場合は、新規に加入する必要があります。 親が車を譲り、現状 車を運転しないのなら、親加入任意保険は譲渡証明にて、中断証明手続き後、自動車保険は解約 20等級は10年間保持できます。 新規加入と年齢条件を考慮すれば、その程度の保険料の違いは当然のことですね。
- number73
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「記名被保険者」が重要です。 「記名被保険者」とは、「その車を主に運転する人」です。 「記名被保険者」があなた様であれば、 別居の未婚の息子さんは、今のままでも保険の対象になります。 しかし「記名被保険者」が息子さんになるのであれば、 「記名被保険者」を息子さんに変更し、 息子さんに合わせた自動車保険にする必要があります。 特にリスク細分型自動車保険の場合、 「記名被保険者」の免許証の色、使用目的、年齢条件などを 根拠に保険料を算出していますので、 記名被保険者が実態と異なる場合は、 十分な保険金が支払われない可能性がありますのでご注意を。
- chie65536(@chie65535)
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保険料が高くなるのは「運転者が、自分と、遠隔地の息子さんの2人になる」からです。 なので「車検証の所有者と使用者の両方を息子さんに名義変更」して、名実ともに「息子さん所有」にして、保険の「運転者」も「息子さんだけ」にすれば、そんなに保険料は上がらない筈です(もちろん、保険切り替え後は、質問者さんがその車を運転すると任意無保険になるので、運転しない方が良いです) で、息子さんに「ただで車が貰えるんだから、自動車ローンだと思って、任意保険の保険料くらいは自分で出せ」と言って、息子さんに保険料を払わせましょう。 もし息子さんが「保険料が高い」と言うなら、質問者さんが「3~4万出すから」と、今まで払ってた保険料と同額程度を負担してあげるのも手です。そうすれば「今まで払ってたのと同じ額を出し続けるだけ」なので、負担増にはなりません。
質問者様の保険内容は・・・、 「主として質問者様が乗られる事を前提とした保険で、別居の未婚の子(年齢該当している)が乗った際にも適用出来る」 ・・・というものですよね。 一年の大半を貴方が運転されるなら今のままでも問題ないですが、 息子さんがメインで使用される場合は、当然保険をかけなおす 必要があります。 知らん顔して息子に譲ってということも出来なくはないですが、 いざ事故にあい事実が判明した時、保険の対象から外される 可能性は十分にあります。 リスクを考えれば、どうすべきかは明白ですよね。
お礼
多くの皆様から、おしかりもふくめ、いろいろと教えていただき、ありがとうございました。 こういったこと、過去に無かったものですので、ついつい、ここに甘えてしまったようです。 いい歳した中年が、こういうことでは、日本のこれからによくないですね。反省しています。 いずれにしても、ありがとうございました。重ねて、篤く御礼を申し上げます。