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善意の第三者なのか?それとも加害者なのか? 詐欺(長文)
海外でブランド物を買ったのですが、サイズの関係で不要となり、ネットオークションで販売いたしました。 購入した服を本物として出品したのですが、落札者から贋物じゃないのか?というクレームが入りました。 具体的に例をあげさせて頂きます。(長くなってすみません。) 例えば、そのブランドを仮にバーバリーとさせていただきます。(バーバリーではないのですが。) その国にはその系列のバーバリー店舗が5店舗ほどありまして、 店の名前ももちろんブランド名の「バーバリー」で内装もしっかりとしていて、 なおかつ、有名どころ他ブランドも出店している高級ショッピングモールでした。 日本より格段に安いのですがそれでも1万円ぐらいしました。(日本だと同様の物が5万円くらい) 店員に理由を聞くと「この国の国内生産・販売のライセンス契約をブランドとしている。この国独自のデザインの生産販売商品なので。」とのことでした。 ( 例えばバーバリーだと、日本での製造販売のライセンス契約は三陽商会にあり、 バーバリーブラックレーベル(以下、BBLとします)やブルーレーベルとして販売しています。 本家バーバリーだと8万円ぐらいする物が、日本国内限定生産販売のBBLだと同様のものが4万円ぐらいで買えます。 もちろん本家バーバリーとデザインが異なり日本独自のデザインです。 なるほどこれと同様だと考えていました。 ) ですので、商品説明にもその国のライセンス契約商品であり、日本のライセンス契約商品の三陽商会製バーバリーではないことはしっかりと明記していました。 バーバリーの例え話は以上で、現状として相手側から、 「その国がライセンス契約しているなんて聞いたことない、webにもないから、贋物だ」 ということで、詐欺・著作権法違反で警察に通報すると言ってきたのです。 その国の言葉も分からないので、webにもたどり着かず、私の主張のみが証拠で、調べようがないので、証明のしようがないのが現状です。 ( 時間と金と権力を行使して大々的に調べれば分かるのでしょうが ) 友人と3人で旅行に行ったので、3人とも店員の話(英語で)を聞いています。 ( 私も含め、みんな信じていました ) 出品した品数は3点だけで、個人的なもので、組織的に大量に販売していません。 ( 私としては、バーバリーの本家のイギリスで、イギリス人に三陽商会製BBLと明記して、BBLを販売したら、「そんなもの知らない!贋物じゃないのか?」と言われている感じがしました。 ) まとめますと、 (1)店舗も日本の店舗にも引けをとらないしっかりした作りの、そのブランド名の店舗での購入 (その国にはその系列店舗が5店舗あり他も同様(店舗の外観写真有り)) (2)どの店舗の店員にもライセンス契約商品であると説明を3人がうけていて、(1)も起因し全員信じた。 (3)オークションには、その国のライセンス商品であり日本ライセンス商品ではないと商品説明欄に明記。 (4)もしかして、その5店舗ともがグルで、ライセンス商品と偽って、大々的な贋物販売している店かもしれない。(お互い証明が不可) (5)購入価格も日本と比べれば安いがその国の水準としては高価格であり、その国のライセンス商品としては適正に思えた。 もし(4)が成立するならば、(私たちが店員に騙されていた場合) 詐欺罪は成立するのでしょうか? または、善意の第三者のような立場なのでしょうか? はたまた、著作権法違反・密輸等の他の罪になるのでしょうか? (商取引法のようなクーリングオフや返品に応じる義務等・関税の脱税等の可能性は考慮しないでよろしいです) 法律に疎いため、おかしな法律用語のようなものがあると思いますがご容赦下さい。
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大変分かりやすく、長文で回答いただき有難う御座います。 「一読してまったくの素人という人も自信ありげにコメントをしていますから、読むほうもどれが正しいのか混乱しそうで大変ですね。」 ネット上のことなのでこれはしょうがないですね。 刑事のことなのでビビりながら、最悪パターンを想定しておりました。