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F1米国留学出願時に1年分の残高証明でOKなのは何故?

F1米国留学の残高証明についての疑問です。 F1ビザで4年生大学や大学院(修士,博士)のプログラムに留学する場合,出願時に1年分をまかなえる費用だけの残高証明で十分だと知りました。 そこで不思議なのですが常識的に考えればプログラムが終了する最低年(学士なら4年分,修士,博士なら2年分,5年分)にかかる全費用の残高証明が必要だ思うのです。 でないと1年分の費用しかもっていない留学生を受け入れたら2年目からは違法にバイトとか始める輩が出て来て当然だと思うのです(夏休みにCPTとかで稼げる金額もたかが知れてる)。 2001年のテロ以降,留学生に対する移民法が厳しくなったと聞きますが, どうして出願時の残高証明はだけはこんなに甘いのでしょうか? 4年分の残高証明となると私立大学なら10万ドルくらい越えて誰も留学生が来なくなり,全米の私立大学が猛講義するのを懸念しているからなのでしょうか?

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回答No.1

こんにちは。大学が発行するI-20には確かに一年分の費用だけですよね。そう決められていることがなぜか、というのは、そう決まってるから、としかいいようがないのかもしれません。学士の4年分なら4年分を最初から用意できる方が難しいのではないかと思います。親御さんやローンという形でも、1年後にまた2年目の授業料が用意できればいいわけで、そうでなくて経済的に続けるのが難しければ辞めることになるかもしれないし、そこまで厳しく考えなくてもいいのではと思います。 また、在学中に自己負担する費用というのが変わってくる可能性はあって、私が当時留学していたフロリダは、Florida-Japan Instituteという機関があり、申請が通れば、その学期の全単位、あるいは一部分の単位が州外から州内の授業料になるというプログラムがあったり、私がいた所は留学生センターにいくらか予算が割り当てられて、優秀な成績を収めた学部生の留学生がやはり州内の授業料となったりしていました。 私自身も大学院では2学期目からティーチングアシスタントやリサーチアシスタントをする機会があり、授業料全額免除とお給料が出たので、自腹を切らずに賄えたことがありました。 違法のバイトより十分授業料が節約できる、というケースです。

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