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両親が離婚すると不動産(持ち家)はどうなるのでしょうか?
自分は今19歳で就職に伴いもうすぐ家を出ようと思っています。 しかし、両親が不仲でこのままにしておくことは気が気ではありません。 自営の父の年収が昔に比べ落ちており、 自分も進学を諦めたほどです。 それが原因で父と母のいざこざは絶えず、 それどころか、父はそこそこに儲けていた頃が忘れられないのか、 銀行、消費者金融等でお金を借りては自分のギャンブル、友人との飲食などにつぎ込むなど限度を知りません。 それを指摘すると「自分で稼いだ金、借りた金で遊んで何が悪い」と開き直ります。 さらに家にいることが多いにも関わらず、 パートに出て疲れている母を炊事に洗濯にとこき使い、 アルバイトをする高校生の妹にも暴言を吐くなど、 態度を改めようとしません。 できれば、僕が家を出る前に父名義の持ち家を母に委譲させ、 妹と母が親子で暮らせる家を残し、母と妹から厄介な父親を家から遠ざけてあげたいのです。 そして願わくば僕自身も家を出た後は父を中心に巻き起こるいざこざに首を突っ込みたくありません。 どなたか法律関係に詳しい方がいれば、母と妹にせめて持ち家で静かに暮らさせてあげるためのアドバイスを頂けないでしょうか? 家は田舎の中古の一戸建てで、月々の返済は4万円。 ローンは23年ほど残っているはずです。 父の年齢は48歳、母が47歳です。 父は年収300万、仕事に必要な経費を抜くと実質250万くらいで、 借金が350万(父の仕事用の車or家のローンを除く)があります。 母のパートでの年収が150万円くらいで、経済苦のためにやむなく借りたお金が100万程度あるそうです。 あと、父が破産宣告をして借金をチャラにしたいなどと口癖のように言っているのですが、現在の家計の経済状況からして可能なのでしょうか? また、父が破産宣告した場合に僕や妹に降りかかりえる出来事があれば教えて頂けると有り難いです。 散文失礼致しました。 回答、よろしくお願いします。
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- yuki360679
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破産が決定した時点で、一部の生活必需品を除く動産・不動産は破産管財人により売却され債権者へ分配されます。もちろん持家も例外ではありません。 そうなると、家はローン会社(銀行)が、任意売却か不動産競売という手段で売却をしますので、貴方(離婚後であれば母親でも可)が買い取ることもできます。もちろんローンを組む事も可能です。 そうすれば、あなたの母親と妹さんは、現在の家で今後も生活することができますよ。