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亡くなった親に、借金があると言われました。
初めまして。法律的な知識がなく皆様の力をお借りしたくて 投稿させて頂いております。 先日、父が亡くなり、葬儀を終えた後に 父が運営している会社の職員から 「亡くなったお父様に780万円、貸していました。 できれば返してほしい。」と言われました。 本人は、780万円引き出した 銀行口座の通帳記録はあるものの、 借用書などは一切ない・・・と言っています。 私たち残された家族は、 そのような事実は父から一切、聞かされておらず 仮に金銭のやりとりがあったとしても 故人の父と、当人の間で行なったことですから 出来れば、金銭トラブルには 巻き込まれたくはありません。 このような場合、 可能性として、残された家族に 支払い義務があるのか、どうか。 そして、そのような対処は、 どうすればいいのか、教えて頂ければ幸いです。 一方的な文章で、申し訳ありません。
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- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 支払い義務があるのか、どうか。 請求をしてきた、「会社の職員」が支払義務を証明する必要があります。 相手が支払義務を証明できないのであれば支払う必要なし。 証明できれば支払義務有りとなります。 支払義務の所を悩むから話がおかしくなる。 780万円と言う金額で二人だけしか知らずに証明するモノが何もないというのは不自然すぎますから。 相手に貸したと言うことが事実か証明させるのです。
- pmmp
- ベストアンサー率30% (194/643)
亡くなられた方に、借金がある場合には、相続人が借金も相続する事になります。 しかし、相続は発生を知った時又は相続する借金があると知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、借金を被る事はありません。 しかし、今回の場合は、借金を証明する資料が、口座通帳のみですから、借金を証明する資料になる『可能性』はありますが、一方的な言い分で借金とするには些か問題があります。 相続放棄手続きをする前に、弁護士にきちんと相談してから、内容証明で借金である証明証拠の開示を要求して下さい。 返答は、同じように内容証明でする要求をして下さい。
- pmmp
- ベストアンサー率30% (194/643)
亡くなられた方に、借金がある場合には、相続人が借金も相続する事になります。 しかし、相続は発生を知った時又は相続する借金があると知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、借金を被る事はありません。 しかし、今回の場合は、借金を証明する資料が、口座通帳のみですから、借金を証明する資料になる『可能性』はありますが、一方的な言い分で借金とするには些か問題があります。 相続放棄手続きをする前に、弁護士にきちんと相談してから、内容証明で借金である証明証拠の開示を要求して下さい。 返答は、同じように内容証明でする要求をして下さい。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 今後、弁護士に相談しながら 話を進めていきたいと思っています。