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源泉徴収表提出について
CMでもやっている消費者金融よりキャッシングしました。 平成19年に借入れし、現在も支払い中です。 先日、利用している消費者金融より電話があり 「平成20年度の源泉徴収表をFAXで送って下さい」と言われたのですが、借入れした平成19年度よりも、収入が変わりかなり減ってしまっています。 このような場合に、消費者金融から何か言われることはありますか? わからないのでどなたかお力を貸して下さい。
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貸金法の改正で、年収の1/3までしか貸付出来なくなります 各社、顧客に収入証明の送付を依頼しているようです 収入が減っていても、何も言われません 年収の1/3を超えて貸し付けていたら、限度額が減るだけです 一括請求になることはありませんので安心してください
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- manno1966
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> このような場合に、消費者金融から何か言われることはありますか? 確認は法律が変わったために義務となったモノ。 残業等の変化で多少の違いがあるのが普通なので、額の多少の変化は問題ないでしょう。 もし、あまりに違いがあるようなら、限度額が減る。 もし今、法律基準以上に借りているなら、新たな借り入れはできない返済のみの状態に変更されると思います。 法律基準は、各社の限度額の合計で行われます。
お礼
回答ありがとうございました。 法律が変わったのですね。そして義務になったのですね。 額の変化は問題ないとのことで安心しました。 限度額が減っても問題がないので、安心して今年分の源泉徴収表を 提出出来ます。ありがとうございました。
法律により、収入の確認が義務付けられ、その収入に対する割合までしか、貸し出しをする事が出来なくなりました。 その為の確認と言う事でしょう。 提出しなければ確認できないとして、新規融資が停止になり、返済のみになると思います。 貸し出し金額と、所得を照らし合わせて、オーバーしていれば貸し出し枠を減額され、その額を下回るまでは、返済のみになると思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 提出をしないと新規融資が停止、そして返済のみになるとのことですね。 もう新規ではお借りしないので、ちゃんと源泉徴収表を提出し、 返済のみ行います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 各社ともに送付を依頼しているんですね。 そして限度額が減るだけのことと、一括請求にはならないと教えて頂き、安心しました。ありがとうございました。