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間接被害者に対する休業損害にういて

知人の娘さんが交通事故に遭いました。被害者は自転車で青信号を横断中に、右折してきた自動車にはねられたそうです。 母娘二人家族で飲食店を経営しておりましたが、娘さんの入院が長引き、麻痺も残るようなので世話に専念したいと飲食店を廃業することにしたそうです。ネットで事故により受傷した被害者の父母が浴場を休業したことについて、休業損害を認めたという判例を読みました。 教えていただきたいのは私の知人の場合、間接被害者として被害者の母親が休業損害をもらえるかどうかです。何卒よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

主治医から「要介護証明書」を発行して貰えるなら問題なく請求できます。 この場合、請求できるのは入院介護料4100円または立証資料によりこの金額を超える場合は必要かつ妥当な実費。 自営業なので確定申告書等の控えです。 ただし19000円が限度です。 「要介護証明書」を発行してもらえない場合は、訴訟以外に無いでしょう。

tudauma
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 近々『付添看護費』を請求するため、 要介護証明書を発行してもらうつもりだそうです。 どうもありがとうございました。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

一般には無理ですので、 やはり訴訟しかないでしょう。 訴訟には高額な費用が必要ですので 損してでもいくらかのお金を受け取りたいと考えるか 時間とお金を浪費したくないと考えるか それが選択の分かれ道と思います。

tudauma
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 現在も娘さんの回復のメドが立っていないので、 訴訟などはしないことになるようです。 付添看護費というもので請求することになるみたいです。 どうもありがとうございました。