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既婚女性とセックスしたら・・・

既婚女性との性的関係で女性の夫から賠償請求される場合というのは、具体的に「○○をしたら・・」という基準のようなものがあるのでしょうか? 稚拙な質問で恐縮です。 例えばセックスをしたら賠償請求されるというのはわかるのですが、ソファで二人で寝っころがって話をしたり・・、手をつないで歩いたり・・、二人っきりでマッサージをし合ったり・・、キスしたり・・、など請求される・されないの基準があるのでしょうか? 判例等や裁判所の判断の基準などを知っていらっしゃる方お願いいたします。

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  • yuuuu-
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回答No.1

人の考え方によっては、異性と食事をしたら浮気だという人もいれば、手をつないだら浮気だという人ともいます。 法的な浮気とは、直接の肉体関係を始めとして、その未遂やホテルに宿泊したという 通常の男女交際の範囲を越えた深い関係全般のことをいいます。 ただのキスや食事、プラトニックな恋愛は浮気にならないそうです。 肉体関係があったのかどうかはよく裁判の争点になるところです。 証拠がないと裁判で勝つことは難しいでしょう。