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何かを参考にして絵を描くことは犯罪?

絵のコンクールなど公共の場に出す絵はどこまで写真などを参考にしていいのでしょうか? 実物が手元にない物を描きたい場合、少なからず図鑑やネットに頼ることになると思います。 そもそも他人が撮った写真丸写しはダメという認識があるのですが、図鑑ならいいとか、ちょっと構図を変えればいいとか、部分的ならいいとかいう了解があるのですか? この間、高校生の絵画コンクールを見に行き、特別な職業の人の絵、遠い国の絵、普段見れない動物の絵などを見かけ、疑問に思いました。 私自身も図鑑を参考に動物を描いたことがありますが、どうなのでしょう?

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  • kuma-gorou
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回答No.3

問題は、著作権法第27条で言う翻案にあたるか否かです。 具体的には、原作を利用して作成された作品で、 1.著作物そのままを用いた作品(複製権の侵害) 2.著作物を改変しているが創作性が認められない作品(複製権+同一性保持権の侵害) 3.著作物を改変しており創作性が認められる作品(翻案権+同一性保持権の侵害) 4.著作物を改変し創作性が認められ、原作の本質的特徴を失っている作品(別個の著作物とみなされるため合法) 1.2については違法。3については、原作者の承諾があれば合法。 なお、図鑑そのものには著作権がありますが、図鑑の写真等についは、実物に忠実である事が重要で、個人的には、創作性が薄いと思いますので、参考にする事は、社会通念上可と考えます。

hasuha17
質問者

お礼

ありがとうございます。 明快なご回答助かります。とても参考になりました。

その他の回答 (5)

  • taiat
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回答No.6

>図鑑を参考に動物を描いたことがありますが、どうなのでしょう? 「参考」の範疇が分かりませんが、丸写しと言うことでしょうか。 まぁ、今回はよいと思いますよ・・・。 真面目な回答は、著作権違反の「可能性」が高いです。 ただ、図鑑だし「ばれない」と思うし著者も訴えてこないだろうし裁判で争っても、なんだか著者に勝てるかもしれません。 著作権は親告罪ですので、他人の写真を盗用して即逮捕。とはなりません。著者が告訴するかどうかにゆだねられます。しかもそれで裁判に負けてはじめて、「著作権違反」になります。(勝訴確信しないと訴えないので、だいたいは加害者が負ける。判例を見ると例外有り。) 図鑑、ネットの写真。必ず著者がいます。例外として、著作権を放棄する場合のみ(それを、パブリック ドメインという) 著作権は申請などしなくても、ノートのラクガキでも自動的に著作権が発生します。どんなものでも存在します。 賞金数百万円以上とか人生に関わる大きなコンペなどでグランプリをとった場合は、図鑑から盗用・トレース・引用などしたら、トラブルになる「可能性」が高くなります。 今後あなたの将来、何らかしらのプロになった場合で、丸写し等をする場合「リスク」を考慮してください。 図鑑はリスクが低いのは、周知の事実ですが感心しません。 著作権に関しては、グレーゾーンが多いので人それぞれ考えが結構偏ります。そのグレーゾーンは、「裁判」でしか白黒つきません。

hasuha17
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、現実的なご意見ですね。参考になりました。 結局は著作権とは概念・思想ではなく「法律」。もしトラブルになっても最終的には裁判で決まるものなのだということを確認することができました。

回答No.5

図鑑であれ、ネット上にある画像であれ、雑誌の切り抜きであれ、資料を使って製作するのは問題は無いんです。 問題になるのは、特定の一枚を引き写しするから。 ちょこっと背景を変えるとかゆーのは、単なる模写でしょ? 資料はあくまでも資料であって、多角的な検討をするためには一枚の写真で間に合うはずはなく、多くの資料に基づいて自らの表現を構築するってのが本来だと思いますね。 参考にして描くってのと、写真を見て描くのでは意味が違いますから。

hasuha17
質問者

お礼

ありがとうございました。 >資料はあくまでも資料であって、多角的な検討をするためには一枚の写真で間に合うはずはなく、多くの資料に基づいて自らの表現を構築するってのが本来だと思いますね。 もちろん私も本来はそういうものだと認識しています。 しかし他の人が説明無しにその絵を見て、どうして「これは多角的に検討された絵だ」と判断できるでしょうか。一枚の写真を写すだけでも良い絵が描けてしまったりするものだと思うのです。 個人的な考えですが、何枚かの写真資料を手に入れて「もっとも参考になりそうな一枚」を写してしまうことが多い気がします。

回答No.4

ケースバイケースですが、図鑑を参考にするのであれば、No.3さんがおっしゃるように可であると考えます。 例えば、草原の中にたたずんでいる馬の絵を描くとします。 草原は自分が見た景色を想像するとか実際にスケッチするなどをして描き、馬の絵は図鑑の写真を参考にして馬という動物のバランスであるとか細部の特徴を確認しながら描くというように、一つの絵画として構図や配置などの創作性があれば絵を描いた人の著作物として認められるでしょう。

hasuha17
質問者

お礼

>馬という動物のバランスであるとか細部の特徴を確認しながら描くというように それがどこまで許されるかが難しい気がします。 その馬が画面のメインでほとんどその馬だけの絵でも良いのかetc... ありがとうございました。

  • wanekoz
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回答No.2

まるうつしした犯罪者が いいのがれに「参考にした」といいますがそれは 言葉の意味を歪めています。 正しくは 「構図を変えればとか、部分的なら」 という条件を付けても参考にしたとは言えません。 絵としての積極的なオリジナリティがなければだめです。 いいのがれのために変えたとか部分というのは 盗作の自覚が先行しています。 許してもらえる場合があるとはいっても 本来的にダメです。

hasuha17
質問者

お礼

ありがとうございました。 うーん、絵としての積極的なオリジナリティ。 色んな解釈ができそうですね。 個人的には、丸写しした人が、「丸写し=盗作という犯罪を行ったこと」よりも「実力があるわけではないのに丸写しした絵で功績を得ること」に疑問を感じています。

回答No.1

写真を撮った人が見て「盗作だ!」と言われない程度ならOKです。 写っている物も重要ですが、その写真の構図や雰囲気を盗作するほうが問題があります。

hasuha17
質問者

お礼

ありがとうございました。 構図や雰囲気に創作性があるとのお考えですね。私もそう思います。 盗作だといわれない程度、というのが微妙なところですね。