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月給20万円の場合控除額について
日本のIT企業で働いている韓国人です。 今年四月に日本へ来ましたけどまだ給料明細書をもらってない状態です。今の給料は20万円+交通費1万円で総21万円です。 現在の手取りの金額は154900円です。 なんか引かれすぎです。 どうやって55000円くらいが引かれるかが知りたいです。 控除項目は 厚生年金、健康保険、雇用保険料、所得税です。 月給が20万円の人なら全部同じじゃないでしょうか。 基準表を基にして上記の控除項目の控除金額を教えてください。 よろしくお願いします。
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- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
以下のような条件で書きます。 ○条件 ・平成20年4月における料率を使用 ・給料 20万円 ・通勤手当 1万円(毎月支給。所得税:非課税枠) ・残業代やその他手当てはゼロ ・標準報酬月額22万円 ・健康保険:協会けんぽ。介護保険:対象外。厚生年金:一般扱いで基金非加入。雇用保険:一般。 ・源泉所得税は「甲欄」適用で、被扶養者等ゼロ名 (1)給料 20万円+1万円=210,000円 (2)社会保険料等控除額 26,835円 ・健康保険 22万円×82/1000÷2=9,020 ・厚生年金保険 22万円×149.96/1000÷2=16495.6 ・雇用保険料 22万円×6/1000=1,320 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2003/ryogaku01.pdf (3)源泉所得税 3,760円 課税所得 200,000円-26,835円=173,165円 下記URLの表を利用(2ページ目) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/02.pdf (4)推定手取り額 210,000円-(26,835円+3,760円)=179,405円 実際の手取り額が推定手取り額より24,500円程少ないので、初期条件のどこかに誤りがあると思われます。 想定される誤りは ○健康保険 ・標準報酬月額がモット高い。 ・「協会けんぽ」よりも保険料率が高い「健康保険組合」に加入している。若しくは「国民健康保険組合」に加入している (全ての健康保険組合及び国民健康保険組合が、保険料率が高いわけでは有りません) ○厚生年金保険 ・標準報酬月額がモット高い。 ・加入者の負担率が高い厚生年金基金に加入している。 (全ての厚生年金基金が、負担率が高いわけでは有りません) ○雇用保険料 ・6/1000ではなく、7/1000が適用される事業所に勤めている ○源泉所得税 ・甲欄適用ではなく、乙欄適用者である。 ・私の考え方が根本から間違っており、金額に関係なく定率控除 ⇒「給料」ではなく「報酬」扱い? 却って日本に対して不信感を与える事になりましたが、私の知識ではここまでしか書けません。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
給与明細が無いのに、どうして、 厚生年金、健康保険料、雇用保険料、所得税が 控除されている、ということがわかりましたか? 会社によっては、互助会費などを徴収するところもありますし、 あとは給与天引きで精算をする、という制度なんかも考えられます。 社会保険料は、標準報酬月額というのを基準に決めます。 必ずしも、月給=標準報酬月額とはなりません。 IT企業ということですと、残業がかなりあるのではないでしょうか? 標準報酬月額は、残業時間も考慮して決定されます。 あと、基準表と申しましても、健康保険は協会健保か健康保険組合かで、 保険料が異なるケースがありますので、お答えできかねます。
補足
お答えありがとうこざいます。 控除項目は会社の先輩の3月の給料明細書を見て分かりました。 項目は互助会費など他の事はありませんでした。 そして今まで残業手当金はもらったことがありません。 奉仕の時間は多いですけど、、、、 社会保険庁で先週、妻の年金手帳をもらいました。私のものは会社で郵便物を見ましたけど社長がまだくださってないです。 もっと詳しい答えを得られますか。 お願いします。
お礼
お答えありがとうございます。 ほんとに助かりますた。 もしかしで全部加入者の負担率が高いとこに加入していても 少なくとも1万円ぐらいは少なめですね。 何かを分かっていっても今は何もいえません。 悲しい現実ですけど今は仕事があるだけで感謝すべき時代ですからね とにかく詳しし情報ほんとにありがとうございます。