戦犯判決と特赦について
サンフランシスコ講和条約第11条(要旨=・・・被拘置者に対し特赦,減刑,仮出所を与える権限は・・・諸国政府の決定及び日本の勧告がある場合を除き行使できない)に準拠して,昭和28年に国会で「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」が決議され,連合国側の承認が得られて,赦免が実施され,A級戦犯の該当者からその後国会議員になった方もおりました。
この場合,戦犯判決を受けたけど,本件によって有罪の言い渡し(確定判決)自体を失わせるものでしょうか,それとも単に刑の執行を免除されるだけなのでしょうか。日本でいう特赦なら前者ですが,サンフランス講和条約の趣旨からは後者と解釈する説もあります。
また,この赦免前に死刑執行になった戦犯の人は,この赦免に関しては,効果はさかのぼることができないと思いますが,それで間違いないものでしょうか。
なお,赦免の実際の内容を教えていただきたいだけなので,靖国問題や太平洋戦争の原因・背景等のことについてはご遠慮ください。