- ベストアンサー
クリステレル法による子宮頚管裂傷の適用外とは?
- 10月にクリステレル法で出産した際、子宮頚管裂傷による出血がありました。
- 子宮頚管手裂傷縫合術を受け、3日間の入院が必要とされました。
- しかし、保険の担当者によると、子宮頚管裂傷の保険適用は確率が低いとのことです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
正確には、保険会社へ問い合わせをするのが一番良いと思います。 手術給付金については、適用外である可能性が高いです。 単なる裂傷の縫合は、適用外なので……。 入院給付金については、医師が必要と認めた3日分の支払いを受けられる可能性があります。 もちろん、1日または2日以上の入院で支払いが受けられる保険であれば……という条件付です。 クリステル法というのは、分娩の補助であり、異常分娩とは言えません。 クリステル法での子宮頚管の裂傷は、リスクとして予想されていることなので、不慮の事故、つまり、ケガにも該当しません。 帝王切開ではなくても、鉗子分娩や吸引分娩などの異常分娩ならば、入院給付金の支払対象となります。 では、ポイントは何かというと、輸血です。 1600mlの輸血は、通常ではありえないことであり、異常分娩だったと言うことができます。 この点に注意して、保険会社に問い合わせをしてはいかがでしょうか。 担当者の意見は、経験や知識に裏付けされている場合が多いので、知識不足や経験していないと、ダメかも……という意見になりがちです。 ご参考になれば、幸いです。
その他の回答 (1)
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
前回の出産は、関係ありません。 保険では、正常分娩は保障の対象外です。 異常分娩でなければなりません。 ならば、何が異常であったのか、ということを保険会社に納得させなければなりません。 1600mlの出血は、やはり、多いでしょう。 医師も、「出血が多いから、入院が必要」と認めたのでは? ならば、それを保険会社に認めさせることです。
お礼
たびたびありがとうございます。 教えていただいた点を険会社にたずねたところ、おっしゃっていただいたとおり、入院給付の対象になるであろうということでした!! 教えていただかなければそのままあきらめていました。 ありがとうございました
お礼
早速ご返答いただきありがとうございます。担当者ではなく保険会社に直接問い合わせてみることにします。 ただ、里帰り出産でまだ実家にいるので証券番号等が今すぐわからないのです… 1600ccというのは輸血ではなく、出血だったのですが、これもかなりイレギュラーなこととして伝えてよいのでしょうか? ちなみに、私は経産婦〔一人目も3500gと大きめ〕だったので、今回の分娩で吸引処置をとらず、押すだけでなんとか赤ちゃんが出てきたけれども、そうじゃなければ吸引しなきゃ出なかったかも。と先生がおっしゃっていました。 今回生まれたのは4000超えの、医学的には巨大児と呼ばれる大きなあかちゃんでした。 この点も異常分娩的な扱いになる要素はあるのでしょうか?