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音楽の使用権利
ミッションインポッシブルという映画のノリの良いテーマソングありますよね。 あのテーマソングを私のショー(Show)で使用したいのですが、 問題ありませんよね? 著作権みたいなものがきいて使用してはいけない等ありませんか?
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「Theme from Mission: Impossible」でしょうか? 日本におけるこの曲の著作権はヤマハが管理しています。相互管理契約が結ばれているので、どこの管理団体でも使用許諾申請は可能です。 著作権法(第38条)に基づけば、以下の3つの条件を満たしていれば、公に上演、演奏、上映できます。 1.営利を目的としない 2.聴衆から料金をとらない 3.演奏者に出演料を支払わない(*「出演者」ではなく「演奏者」に対するギャラのことです。) 営利を目的としない→例えば、商店街のイベントなど、宣伝広告・集客目的は×です。 聴衆から料金をとらない→「入場料」という名目でなくても、「参加料」「飲み物代」「資料代」などの名義でも×です。(「入場料」に対する隠れミノになるものは×) 演奏者に出演料を払わない→「当該楽曲を演奏する人」のギャラについてです。「交通費」「食事代」などの実費名目でも、不当に高くて、ギャラとみなされるものは×です。その出し物で、お芝居をする役者さんや、ダンサーのギャラは関係がありません。 上記の3条件を満たしていない場合は、申請が必要です。 満たしている場合は、申請の必要はありません。 念のために申請した場合、「使用料は不要です。」旨の案内が来るだけです。 ご自分の判断で、上記3条件を満たしていると判断できれば、堂々と上演すれば良いと思います。著作権侵害は、親告罪といって、被害をこうむった人、または、その代理人しか訴えを起こすことができません。もし、正当な権利者が何かを言ってきた場合は、その時点で説明すれば問題ないと思います。 上記3条件にかなっていない場合、市販のCDを使う場合は、そのCDを発売しているレコード会社にも使用許可を得るための申請を行う必要があります。自分たちで演奏した音源を使うのであれば、ヤマハの許諾だけがあればOKです。 著作権法第38条(営利を目的としない上演等)原文 第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
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- cerberos
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どういったショーかは分かりませんが、入場料や出演料など一切かからない条件でなら問題ないです。 (1)聴衆から入場料などを受けない (2)出演者等に報酬(ギャラ)が支払われない (3)営利を目的としていない 以上の条件を満たさないのであれば、JASRAC(日本音楽著作権協会)への事前申請を行う事で利用可 能となります。 (一部の曲はJASRACでは取り扱っていない場合もあります) こちらから関連する申請を行って下さい。 http://www.jasrac.or.jp/info/index.html
お礼
なるほど。。。 ギャラが支払われる場合には申請しないといけないのですねb ありがとうございました^^
お礼
詳しく説明していただきありがとうございました。