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譲渡自転車の防犯登録について

数年前にネットオークションで譲ってもらった自転車があるのですが、譲ってもらったまま防犯登録の名義を変えずに使用していました。この件について知人から「もし警察に職質をされた場合面倒な事になるから、登録変更した方が良い」との指摘を受けました。 変更できるのならば変更してしまいたいのですが、その際に登録証の控えや譲渡証が必要とのことです。しかし譲ってもらう際にそのような物は渡されておらず、また元の持ち主の連絡先も分からないような状況です。 以上の理由から登録変更は困難と思われ、万が一の事を考えて使用を取りやめている状態です。 なんとか登録変更したいのですが、可能でしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1946/7535)
回答No.2

ネットオークションで購入したことを示す証拠があればいつも持っているようにしてください。 この自転車を正当な手段で購入したものであることが証明できる限り何の問題もありません。 さらに数年前に購入したものであれば前の持ち主は所有権を失っていますから返しなさいと主張することもできません。民法194条 http://www.houko.com/00/01/M29/089A.HTM しかし、警察は法律についてまったく無知ですから民法194条に盗品であった場合でも所有権に付い明確な規定があることを主張してください。 例え、警察が自転車を持って行ったとしても警察署まで押しかけて自分が正当な手段で入手した物であるから返すようにしつこく食い下がってください。 盗人が警察まで行って返すように言うことはないので返さざるを得なくなります。

  • envrio
  • ベストアンサー率51% (949/1827)
回答No.1

 まだ自転車防犯登録証が自転車に貼られているようなら、その番号で管轄の都道府県の防犯協会に問い合わせてみてはどうでしょうか。最初から貼られていない場合は、そもそも登録がなされていないのかもしれません。  でも、あなたと譲渡者の都道府県が異なる場合には登録は普通にできると思いますよ。自転車防犯登録は全国区ではなく、都道府県ごとになりますから。ただ、その場合には譲渡証明書や購入証明書がなくても登録を受けてくれる自転車屋を足で探すしか有りませんけどね。普通の自転車屋は譲渡証明書や購入証明書のない自転車は登録を受け付けてくれませんから。