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ボランティアで、缶ジュースもらったら、不正受給になりますか?雇用保険の基本手当て
たとえば、失業保険受給中に、障害者施設などで、ボランティアをしたとします。ボランティアが終わった後、「おつかれさま」と、職員の方から、一本の缶ジュースをもらったとします。ボランティアをしたことを、職安に申告しなくて、後になって、ボランティアをして、缶ジュースをもらったことが、職安にバレたとします。この場合、ペナルティの3倍返納をしないといけないのでしょうか。
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判断はハローワークなので、事前に確認、申告してから行動を開始される事をお勧めします。