• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産会社からの外溝業者の指定?)

不動産会社からの外溝業者の指定?

このQ&Aのポイント
  • 新築の家を建てた分譲住宅地で外溝工事の提案を2社から受け取りました。
  • 自分で探した会社(A社)と不動産会社の関連会社(B社)からの提案がありますが、私たちが望むA社のプランを不動産会社は受け取りません。
  • 街並み協定により、不動産会社の関連会社(B社)に頼むようになっていますが、私たちはプランや価格の面からもA社に頼みたいと考えています。どうすれば良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.2

#1です。 >土地の売買契約書にはそのような条件は含まれていません。 >よってセット販売を協定によってカバーしているのでしょうが、そこまでの効力があるものなのでしょうか? >絶対にB社じゃないと駄目ですか?と聞けば絶対ではないとかいいながら、他の会社のプランは審査に上げてもらえません。 先の回答の最後にも記載した通り、契約内容によって扱いは異なります。 例えば、「土地の売買契約」と「外溝工事の請負契約」は全くの別物です。 そういう意味では、土地売買契約書に町並み協定や請負先の指定などの内容の記載がない場合もあると思います。(重要事項説明書の方には記載があるはずです) 「町並み協定」というのが一般的に言う「建築協定」であれば、敷地面積や構造や形態などの決まりがあって、それには法的な強制力があります。 しかし、この協定では施工業者を指定(限定)することは出来ません。 せいぜい一番事情を知っている会社として、B社の関連会社が適任とされるくらいでしょうか。 「絶対にだめというわけではない」というA社の説明はこのあたりの事情かと推測します。 消費者センターへの相談はご主人とよく相談なさった上で。 ただ、一般的なイメージよりも消費者センターは何もしてくれない(例えば、代わりにA社と話して欲しいとお願いしても絶対前面に出ません)ので、ご主人が心配なさるように「事を荒立てる」ようなことにはまずならないと思います。 そうして欲しくても、そういう権限がないので出来ません。(これが巷で「消費者センターは何もしてくれない!」という不評の元ですね) 消費者センターへの相談のメリットとして、契約の違法性(消費者保護法、独占禁止法など)の可能性の有無が確認できることです。 また、契約の内容によっては、質問者さんが契約不履行をしている場合もあるので、その恐れがある場合にはそれも教えてくれます。 更に、そこで得た知識や情報は、売主業者との交渉に役立つと思います。 あくまでも参考までに。 気持ちよくマイホームを手に入れられる事を心より応援しています。

nanachin2
質問者

お礼

shion0851さん。 詳しいお返事ありがとうございます。大変助かります。 >「絶対にだめというわけではない」というA社の説明はこのあたりの事情かと推測します。 このご説明を聞くと、これまでの不動産会社の態度も納得のいくものがあります。なので、そういうことなのかもしれません。私たちもよく協定内容を読んでみようと思うのですが、共働きなのでなかなか時間がとれなくて。今日知った話によると外溝工事をB社で独占させるために協定以外に別の手も打っているそうです。 主人は快く思ってないみたいですが、時間があれば内緒で消費者センターに行ってみようかなとも考えています。消費者センターで相談したことが不動産会社にばれたりすることはあるのでしょうか? >あくまでも参考までに。 参考として、本当に助かっています。ありがとうございました。。

その他の回答 (2)

  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.3

#1です。 >消費者センターで相談したことが不動産会社にばれたりすることはあるのでしょうか? 消費者センターには守秘義務があるので、当事者の一方である不動産会社へバレる事はまずありません。 極端な例ですが、明らかな違法行為をしている業者に対しても、消費者センターは何らアクションをしません。 また、相談した際には念押しに「相手には内緒で」と付け加えておけば間違いないでしょう。 忙しいようでしたら、消費者センターには電話での相談も可能です。 わざわざ足を運ぶのも時間がかかるので、最初の軽い相談なら、まずは電話で話してみてはいかがでしょうか。 契約書の条項等も聞かれるかも知れませんので、できれば書類一式を手元に置いて電話するとよろしいかと。

nanachin2
質問者

お礼

shion0851さん。すみません、お返事遅くなってしまいました。 昨日、再度赴いてこちらの意志を伝えたところ、大きなため息をつきながらようやく承知していただけました。 しかしながら、その不動産会社は役員を自治会の中に送り込んでおり、実質自治会はその人の支配下にあって、これからも外溝についてつきあいがまだ切れそうにないのが少し不安ですが、ようやく第一歩を踏み出すことができました。 色々と有益なアドバイスをくださり、本当に感謝しております。 ありがとうございました。

  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.1

不動産会社勤務です。 外溝工事まで「一式」の分譲の場合、そこまでやって利益が出るというケースもあります。 少なくともそれだけ他の業者へ出されると利益は減るでしょうね。 元々が一式(セット販売)なので、ここだけ別の会社へ・・・というのはなかなか難しいと思います。 これは不動産だけではなく、どの業界の商品でも同様のことがあると思います。 最近はお正月の福袋の中身が気に入らないからと返品する人も多いと聞きますが、あるいはこういったセット販売という商法は廃れてきているのかもしれませんが。 また、他の業者が外溝などを請けると、その業者は分譲会社の指図を聞かない場合もあります。 これが実は怖いもので、その業者にとってみれば元々なかった受注なので、正式受注するまでは愛想がよく、請負契約を取った途端にがらりと豹変する場合も少なくありません。 町並み協定なんかどこ吹く風で、契約した材料を使わず安い材料を使ったり(ハナからそのつもりなので見積が安いんです)、やり直しを指示しても先送りして結局何もしなかったり。 訴訟等を起こせば手間隙もかかりますし、勝訴してもすぐに手直しするとは限りません。 分譲会社が嫌がるのは前述の利益のほかにこの点もあると思います。 こういった問題もあるので、質問者さんのケースでは一概に分譲会社が悪いとも言えません。 どうしてもという事であれば、外溝工事に関しては売主の瑕疵担保責任を免除する覚書を書いて、更に買主負担で町並み協定の規定に合った外溝工事を行う旨の覚書を取り交わすという提案はいかがでしょうか。 外溝について分譲会社の責任が軽減されるので、交渉の余地はあるかも知れません。 もし分譲会社の関連会社で戸数分の材料をすでに用意している場合、購入した区画分の材料は買い取ってもいいかも知れません。 契約内容によっても扱いは異なるので、あくまでも参考までに。 これは消費者センターへ相談してもいいですね。

nanachin2
質問者

お礼

早速の詳しいお返事ありがとうございます。 >元々が一式(セット販売)なので、ここだけ別の会社へ・・・というのはなかなか難しいと思います。 不動産会社にしてみればセット販売のつもりなんでしょうが、土地の売買契約書にはそのような条件は含まれていません。 よってセット販売を協定によってカバーしているのでしょうが、そこまでの効力があるものなのでしょうか? 絶対にB社じゃないと駄目ですか?と聞けば絶対ではないとかいいながら、他の会社のプランは審査に上げてもらえません。 >どうしてもという事であれば、外溝工事に関しては売主の瑕疵担保責任を免除する覚書を書いて、更に買主負担で町並み協定の規定に合った外溝工事を行う旨の覚書を取り交わすという提案はいかがでしょうか。 参考になります。B社とはその後の保証の話すらできていないので、ここは重要なポイントですね。 ただ近い将来、不動産会社はここから撤退しますので、いずれにせよ外溝の管理責任は私たちが持つことになると思います。 その場合もB社を使った方がいいのかどうか・・他に頼みたいといったとたんに非常識な態度をとるようになったので信用の面で不安を感じています。 >これは消費者センターへ相談してもいいですね。 主人としては消費者センターへ行くと事を荒立てることになるのではないかと思っているみたいで消極的です。もうすこし、相手側と交渉してみることにします。