• 締切済み

車検切れの車を譲り受けたのですが、

10月に入って、車検の切れた軽自動車を譲ってもらうことに。条件として、名義を変更をし、車検代をこっちが負担するという内容で条件に乗りました。車検が無いので、代行に頼んで車検見積もりと車検手続きを行うと、書類の1つの納税証明書が無いらしく、手続きが出来ないとのことなので、持ち主に確認したところ、支払いをしていないとのことで、すぐ払いに行くとのこで、待っているのですが、一週間経つ今も時間の都合やら、お金の都合等を言い訳に払う意志が無いようなのです。そこで質問なのですが、自分が未納な納税を払わなければいけないのでしょうか?車検代の含まれる自動車税とは違うのでしょうか?言いたいのは元の持ち主に滞納ないし、借金みたいに払わしたいのです。自分は名義を変更し、自分の支払う車検代なり、維持費は払いたいのです。詳しい方教えてください。お願いします

みんなの回答

  • FIX_007
  • ベストアンサー率47% (34/71)
回答No.8

初めまして。自動車屋です。 軽自動車の現在の車検証の名義が個人名なら方法はあります。手続き自体は正規ですが悪用されても困る(同業者なら判ると思うが)し、私も時間とお金をかけて勉強したのでここではお答え出来ません。が、簡単にあなたの名義になり車検も取れるでしょう。 ヒント:「みんなの言っている車検とは○○のこと」です。 これで判らないなら解決出来る自動車屋さんにお願いしましょう。良い金額は提示されるでしょうけど。そんなに自動車屋に払うなら自分で自動車税(何年分か知らないが)払った方が安いかも。うちでやっても法定費用と代書代以外で2~3万円貰うかな。軽自動車が車検に合格出来る状態なら1日で終わるよ。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.7

軽4輪に限った話を致しますね。 ANo.5さんがかなり正しくお書きなので ANo.5さんをベースにお話したいと思います。 :車検には納税証明書が必須です。  必ず必要です。 :自動車税は車検費用に含まれません。 :軽4輪車の自動車税は(普通の車と逆で)後払い方式です。  ですから、  『当事者間で所有期間に合わせて負担割合を月割りする事も可能』  と言う件は、表現としてはお間違いです。  今年の春の自動車税は、去年の分の税金なんです。 私、個人的には、 「車の代金だと思って納付する」 かもしくは 「払いたくないから車を突っ返す」 かどちらかしかないと思います。

  • satomi002
  • ベストアンサー率44% (74/168)
回答No.6

参考 http://www.city.kariya.lg.jp/hp/page000200900/hpg000200881.htm 車検用に納税証明をを発行してもらえます。

  • blue1200
  • ベストアンサー率60% (331/543)
回答No.5

【納税義務】 車検時に必要な納税証明書、これは登録地の市区町村に納める軽自動車税ですが、登録車(普通車)と違って4月から翌年の3月までの1年分をまとめて納める必要が有ります。あくまで毎年4月1日時点での所有者が納税義務者となっていて、所有者が変わってしまえば滞納が有ったとしても新所有者には課税されません。 港区ポータルサイトhttp://www.city.minato.tokyo.jp/call/faq/zeikin/zeikinsyaryou/801/index.html ※恐らく、全国共通だとは思いますが、質問者さんがお住まいの市区町村役所の納税課に問い合わせてみて下さい。 【車検代に含まれる税金】 車検時に支払う俗に言う法定費用、この中に含まれる自動車税と言うのは重量税の事です。車検時に2年分を支払ますが、軽自動車(乗用)の場合は8800円となっています。 重量税一覧表(一番下の表 軽(検査対象))http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikumi/sankou_05.htm 登録車(普通車)の場合、名義変更時には納税証明書を提示し、自動車税の滞納の有無を確認しますが、軽自動車の場合は納税証明書は必要有りません。又、車検が切れた状態でも名義変更が可能ですから、質問者さんの場合は、そのまま名義変更をするのに何の問題も無いと思われます。 その際、旧所有者が未納としている軽自動車税はあくまで旧所有者の負った納税義務(今年4月1日時点での所有者)ですから、名義変更がされても納税義務だけは旧所有者に残ります。 【納税証明書】 名義変更には必要の無い納税証明書ですが、車検を受ける為には必要となります。年度途中での名義変更ですから、新所有者となる質問者さんにはまだ課税されていませんし、現時点では納税する必要は有りません。しかし、それでも納税する義務が無いと言う事を証明する必要は有り、それが質問者さんのお住まいの市区町村の発行する納税証明書となります。納税していなくても、納税額部分に****マークが入った証明書が発行されますので、それを軽自動車検査協会に提示する様になります。 ※質問者さんの場合は、代行業者に渡します。 港区ポータルサイトhttp://www.city.minato.tokyo.jp/call/faq/zeikin/zeikinsyaryou/873/index.html 軽自動車検査協会・継続検査必要書類(車検)http://www.keikenkyo.or.jp/application/cont_test.html 又、もし旧所有者さんと今後も付き合いが有り、後々の要らぬトラブルを防ぎたいと言う事なら、旧所有者さんに名義変更をしても納税義務は残ると言う事、そして10月時点で納税していないとなると延滞金が発生している可能性が有ると言う事も教えてあげた方がいいと思います。 更に、登録車(普通車)の場合の売買では、所有期間に応じて自動車税を月割りで負担する事が多いのですが、軽自動車の場合は廃車しても月割り還付等も有りませんし、税額が少ないせいもあって1年分を負担するかしないかのどちらかしか有りません。しかし、当事者間で所有期間に合わせて負担割合を月割りする事も可能となりますので、少しでも不公平感をなくすと言う事なら、あえて軽自動車税を月割りで負担しても良いと思います。 あくまで質問者さんと旧所有者さんの意思次第ですけどね。

yoshikatu1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。詳しく説明頂いて、かなり納得しました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

やはり初めに名義変更するんですよ。 車検切れでも名義変更できますから。 名義変更時に納税証明書も必要ありません。 だってyoshikatu1さんは払う義務がないの ですから。 名義変更時に必要なのは旧持ち主の印鑑証明書+ 委任状だけだったような。 すなわち名義変更をyoshikatu1さんに任せ ますみたいな委任状です。それに実印おして 実印の印鑑証明書をワタします。 あとはyoshikatu1さんが名義変更すれば新しい 車検証がもらえます。もちろんこの時点では 車検切れのままですが。 で、yoshikatu1さん名義で車検すればなんの 問題もないと思うのですが。yoshikatu1さん 名義なんですから旧持ち主に課税された納税 証明書が必要になるはずがありませんよ。 俺が間違っているとも思えないんですけど。 yoshikatu1さんが頼んだ代行屋がなにか誤解 していませんか?

yoshikatu1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。早速、名義変更しようと思います。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

納税証明書って4/1時点での自動車の持ち主 に課税されるんですよ。 なんで車検受けるのに納税証明書必要なの?? だって名義はyoshikatu1さんになるんですよね? であれば過去の税金が滞納されていてもyoshikatu1 さん名義に変更できますよ。 俺は中古車しか購入したことないですが、名義変更 するのに旧持ち主の納税証明書など陸運局にもって いったことありませんけど。すなわち中古車を買う ときに旧持ち主から納税証明書などもらいません。 たぶんですが旧持ち主名で車検通そうとしているか ら旧持ち主の納税証明書が必要なんですよ。 先に名義変更してから車検通せばこんなことになら ないと思うのですが。 でも俺は普通車だったから旧持ち主の納税証明書が 必要なかったのかな。すなわち軽自動車は必要なの かな?まさかそんなはずないと思いますが。 で、旧持ち主は払うつもり無いのは理解できます。 だってもうその車乗らないでyoshikatu1さんにゆず るんですから。納税証明書が必要なのは旧持ち主が 車検受けるときだけです。 でも旧持ち主に課税された自動車税は延滞金込み でどんどん膨れあがりますけどね。 で、新持ち主はやはり納税証明書がひつようとは考 えにくいです。だって普通車売るときだって捨てる ときだって納税証明書ワタしたことありません。

回答No.2

もう名義変更をしてしまったのですか?していないなら、まだ変更してはいけません。 まず、4月1日の時点で車を所有している人に納税の義務がありますが、それをしていないという事です。譲り受ける条件に自動車税もあなたが支払うという条件はないようですが、それを支払っても譲り受けたいという事ならば、込みこみ価格であなたが支払う事になります。でも、税金を支払って譲ってもらうには高いと思うなら、持ち主が払う事になります。 名義変更は、そのごちゃごちゃが解決してからにしないと、車には乗れない、でも次の税金は自分で払わなくてはいけない、など変なことになってしまいますよ。 名義変更をしていなければ、車が今どこにあろうと、所有者はあなたではないので、今後の車にかかる費用を払う必要はありません。

yoshikatu1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。まだ名義変更はしていません。納税の額も軽自動車なのでそこまで高くないので悩んでます。半年ほどで来年分も支払わなければなりませんが、納税を支払った分以上に車を乗れば後悔も少なくなるのでは?と思っています

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

車検の際に納めるのは、にかかる自動車重量税です。 ここで問題にしているのは、軽自動車税であり、「4月1日時点」の所有者が納税義務者となっています。 これを納めないと、車検が受けられません。

yoshikatu1
質問者

補足

回答ありがとうございます。 4月1日時点」の所有者が納税義務者となっています。 これを納めないと、車検が受けられません。 とありますがこの納税をしないと名義変更やら廃車ないし、車検。全てが出来ないのでしょうか?

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