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大回り
大回りをして、電車に乗りたいと思っています。 神宮前から須ヶ口へ行くときの経路として 神宮前→(犬山線経由)→岐阜→(名古屋本線)→須ヶ口 と、言うのは聞いたこと可能だと聞いたことあるのですが、地下鉄を経由しても問題ないのでしょうか? 例) 神宮前→(名古屋本線)→知立(三河線)→豊田市→(豊田線・地下鉄鶴舞線)→上小田井→(犬山経由)→岐阜→(名古屋本線)→須ヶ口 こういった他社をはさんだ経路で大回りで乗るのは不正乗車になるのでしょうか?
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- mugen_no
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参考意見です。 結論から言えば、神宮前から須ヶ口までの290円分しか払っていない にも関わらず、質問文中のような経路を辿ったなら、不正乗車になると考えます。 なぜなら、神宮前駅で290円分の切符を購入したなら、それは、神宮前から290円分の区間しか 移動できませんよ、という意味合いであるはずだから、と考えるためです。 トランパス等のカードを使ったとしても、須ヶ口で降車する際の引き落とし金額は290円となってしまうため、 やはり支払った金額以上の区間を使用しているという事で、不正乗車になってしまうと思います。 また、名鉄には株主優待乗車証があり、それがあれば名鉄には全線乗車することが可能ですが、それがあっても、 地下鉄には乗る事が出来ない、と明記されています。 http://www.meitetsu.co.jp/profile/kabunushi/kabusiki/yutai/index.html ※上記ページ中の、「電車線について」の1を参照。 そういう意味では質問文中の、 >神宮前から須ヶ口へ行くときの経路として > >神宮前→(犬山線経由)→岐阜→(名古屋本線)→須ヶ口 についても支払った料金が290円であるならば不正乗車になると考えます。 (他社線をはさんでいようがいまいが、駄目な気がします。) ただ、現実的にはそれがばれる可能性はかなり低いかと思うので、どうという事はないのでしょうが。 そもそもトランパスなら乗車中にばれてもいくらでも言い訳が効く…。
お礼
確かに、そうですよね~ ありがとうございました。