• ベストアンサー

フォグライトの位置

後付けのフォグライトを購入しました。 箱の裏面の注意書きによると ”ヘッドライトより上に取り付けることは、道路運送車両法で禁止されています。” と書かれています。 今回はバンパーの下のほうに付ける予定ですが、この注意書きの通りだと真横も可能と取れます。 そこで質問ですが、ヘッドライトの真横(グリル付近)は合法なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yyuki1
  • ベストアンサー率50% (184/364)
回答No.3

はじめまして、RE-heartさん。 >”ヘッドライトより上に取り付けることは、道路運送車両法で禁止されています。” もう少し正しく言うと「光軸の中心がヘッドライトの光軸の中心より高い位置に取付けしてはならない」となります。 従ってこの条件の範囲であればグリル付近に取付けしても違反にはなりません。 ただし取り付け位置はヘッドライトの内側で「灯火類は左右対称に配備されていなければならない」、「灯火の色は左右同色で無ければならない」、「前照燈の灯火の色は白色系もしくは黄色系である事」、「車幅灯と同時点灯しなければならない」、「補助灯の照度はヘッドライトの照度より高い物を取付けしてはならない」、「2灯以上の取り付けは可能ですが、走行中に同時に点灯して良いのは最大2灯まで」などの様々な規制がくわわりますので注意して下さい。 (最近はLEDの青いランプが増えてきているので疑問ですが、白色系の一部として認められているのかも知れません) 補足ですが、作業灯などを高い位置に取り付けること自体は違法では有りませんが走行中に点灯した場合は違反になります。 また、左右対称にすれば良いので其の他の条件を満たしていればグリルやバンパーの中央部に1灯だけ単独で取り付けても大丈夫です。

その他の回答 (2)

回答No.2

 照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること、とありますので、グリルの形状によっては違法となる場合が有ります。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97
  • jun119
  • ベストアンサー率37% (309/814)
回答No.1

昔は取り付け位置が金属バンパーしかなかったのでバンパーに取り付けかグリル内に取り付けしていました。 今のように樹脂製が主流で最初からフォグ取り付け穴がある車はなかったですからね。 逆に今は取り付け穴があるためにバンパー上やグリル内には装着しているのを見なくなりました。 見るのはパトカーや救急車ぐらいですかね。 で返事は合法です。