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偽物と知らない場合
きょうのニュースで ”ホストが偽ブルガリ出品で逮捕”というものがありました。 「本物」と銘打って出品していたようですが、ひとつ疑問が。 今回逮捕されたホストは「偽物」だと分かった上で 「本物」と偽っていたのだと思いますが これが仮に、信用できる人からのプレゼントなどで 真贋性は一切疑わずに出品して、もしその物品が偽物だった場合 ※やはり出品者は逮捕されてしまうのでしょうか? もしそうなら、相手をハメる事が出来てしまうような…。 今回のニュースを見て 自分で正規ショップでギャランティカード付きで購入したモノ以外は 胸を張って「本物です!」と銘打つのは難しいのでは?と思いました。 どなたか法律に明るい方、上記の質問※に解説をお願いします。 たしか善意の第三者なんて言葉があったような…。
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お礼
やっぱり犯意が決め手ですよね! 少しだけ安心しました。 形骸だけ見て逮捕していたら世の中冤罪だらけですもんね。 ありがとうございました。