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年収20万以下での副業を会社にばれずに行う方法

いつもお世話になっております。 このサイトでも何度も質問されている内容ですが 理解できないので質問させていただきます。 副業禁止の企業にて勤務していますが 年収20万以下での副業を検討しています。 副業で年収20万以下なら確定申告する必要がないと思いますが 会社にばれてしまう場合は確定申告ではなく 年末調整、住民税で会社にばれてしまうのでしょうか。 副業で会社にばれずに働く方法があればぜひ教えてください。 よろしくお願いします。

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

俺も会社員でバイトしていました。 まず年末調整の資料である「扶養控除等(異動)申告 書」はバイト先では絶対に出さないで下さい。 そもそも「扶養控除等(異動)申告書」は注意書きを よく読むと1箇所でしか提出できないように書いてある と思います。 なので扶養控除等(異動)申告書は本業だけで提出し て下さい。 で、本業では扶養控除等(異動)申告書にそって年末 調整してくれます。 そうすると 1)年末調整後の20年の源泉徴収票がもらえます。 バイト先では21年1月になったら20年分の源泉徴収 票をもらってください。 そうすると 2)年末調整しないかたちでの20年の源泉徴収票 がもらえます。 で、1)と2)と印鑑持って確定申告するだけです。 そうなると次に問題なのは、この確定申告書の書き方 です。 そのまえに、まずなんで税金絡みで会社にばれるか というと住民税絡みなんです。tanaka3sanさんって 給料から住民税天引きされていますよね。 これって役所からtanaka3sanさんの所得はこれだけ だったので毎月これだけ給料から差し引いて下さい って連絡が行くんです。 そこで、会社では、あれ???tanaka3sanさんには これしか給料払っていないのになんでこんなに給与 所得が多いの?さてはどこかでバイトしているな! と気がつく場合があるんです。 そこで確定申告書の記入ですが 確定申告書をよーく読むと、給与所得以外の住民税は どうするか?普通徴収か特別徴収か選択させられます。 文章から判断するとバイトは給与所得なので、給与 所得は無条件で選択はできないようにとれます。 でもここは必ず普通徴収を選択して下さい。 ちなみに特別徴収は給料から天引き 普通徴収は役所がtanaka3sanさん宅に納付書を送って きます。 確定申告書の 1枚目は所得税用に税務署 2枚目は住民税用に役所に回って 3枚目が本人控えです。 この2枚目の住民税絡みで前述したように本業にば れる可能性が大なんです。 給与所得者というのは普通徴収はできないんです。 かならず給料天引きなんです。 でもここで普通徴収にチェックする目的は、 バイト分にかかわる住民税だけを普通徴収に してくれ!という意味で普通徴収にチェックを 入れるんです。 本業分はあくまでも特別徴収で給料天引きです。 でも役所の人も人間ですからいくら普通徴収に チェックをいれても見落とすかもしれません。 なので俺は役所に回る2枚目に付箋で、バイト分は ぜったいに普通徴収にしてね。と貼り付けました。 さらに役所に電話して、「今俺の確定申告してき たからバイト分は必ず普通徴収にしてね!」と連 絡いれました。 こうすることによって、本業分にかかわる住民税は 給料天引きでバイト分は納付書で納めることになり 本業にはtanaka3sanさんのバイト分がばれないという すんぽうです。 ただこれはそうする前に役所に電話してバイト分 にかかわる住民税は普通徴収で本業分は特別徴収 にしてくれるか確認した方がいいです。 給与所得は普通徴収はダメだよ!っていう役所 もあるかもしれませんし。 そうなると、次の方法として確定申告時にバイト 分を給与所得ではなく雑所得で申告しちゃえばい いんです。 これは税務署の担当者にその旨をいえば、まずOK してくれます。理由は雑所得は経費分みとめられな いので結果的に所得税が高くなるんです。 だから税務署もOKしてくれると思います。 雑所得で確定申告すれば、会社にばれようが給与 所得ではないのですからなんとも思いません。 本業以外に不動産所得や雑所得、農業所得があるひと たくさんいますから。 給与所得だから、あ、どこかに本業以外で雇われてい るんだな!ってなるからまずいんです。 ただ、法律で禁止されているのは公務員だけです。 法で禁止されていないのを社内規定で禁止なんて できません。 たとえば、18歳になれば車の免許とれますが社内規 定で20歳までダメだよ!なんていうのと同じです。 まず副業をなんで禁止しているか、それは職務に専念 してもらいたいことと、同業他社に会社の情報を流さ れるのがいやなんです。 職務に専念してもらいたい、だから土日は遊びにい かないで自宅でゆっくり休め!なんていいませんよ ね。 ようは、職務に支障が出ない程度のバイトならまったく 問題ないんです。さらに同業他社でなければ問題ないん です。 だから社内規定には会社に許可を得ないでのバイトは禁 止だよ!ってなっていませんか? だからといって簡単に許可くれるかどうかは解りませ ん。前例がないから!なんて断られるかもしれないし、 もめごとおこして立場が悪くなるのはこっちです からね。 だからついつい内緒でしちゃうんですよねー。 っていうことでバイト分に絡む住民税だけを普通徴収に してもらえば税金絡みでばれることはぜったいにありま せん。 確定申告しないと、大変です。 なぜ大変か・・・・。 会社は従業員、バイトの源泉徴収票を役所に提出するん です。そこでバイト分は提出しないこともできるみたい ですが提出してもいいんです。 で、もしバイト分を提出したらどうなるか。 役所はtanaka3sanさんの本業からの 源泉徴収票とバイト先からの源泉徴収票が回ってきますか らtanaka3sanさんが確定申告しようがしまいが無条件で この2枚を合算して本業の会社に住民税の天引きを依頼し ます。 俺は年間たった5000円程度のバイトが会社にばれました。 ですので必ず確定申告をして、普通徴収を選択する必要が あるんです。 でも本当にバイト分と本業分の住民税を分けて くれるのかは役所に聞いた方がいいです。 すなわち役所の人を見方にしちゃうんです。 で、ダメといわれたら確定申告時になんとか 雑所得でお願いすることです。それしか税金絡 みでばれない方法はありません。 ただここで雑所得としてもバイト先から源泉徴 収票が役所に回ったら、あれ?雑所得と給与の 2つがたまたま金額同じだわ!なんてアホなこ という人もいますから、これも役所に言って バイト分は雑所得で確定申告したからね!と 言ってあげた方が間違いはすくないです。 ま、たいていどこの役所でも普通に本業分は 特別徴収、バイト分は普通徴収に分けてくれると 思いますけど。