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スポーツ保険、チーム内でのトラブルの賠償責任は?
- スポーツ保険に加入している少年野球チームで、キャッチボール中にボールが他の車に当たりへこんだ場合、保険の修理代は支払われるのかどうか気になっています。
- 保険担当者が加害者でも被害者でもないため、状況を説明する際に言葉の選び方が重要です。
- 車の停車位置などに過失がなければ、チーム内でのトラブルにも保険金が支払われる可能性があります。
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>ある子が、キャッチボール中にとんでもない方向に飛ばしてしまった ボールが他の保護者の車に当たりへこんだそうです。 状況説明がこれだけでは分かりかねますが、 区分Aは団体活動中の賠償事故のみに対応していますので、 チームとして、所定の練習場で、練習時間内に、キャッチボールを していて、ボールを当てられた車も所定の駐車場に停めている間に 当てられたのなら、問題なく、保険適用となるはずです。 (免責1千円は必要ですが) この場合、チーム内でのトラブルとは言いませんよ。 質問者さんが、ただ役割分担で保険の担当になっただけでしたら、 専門家でもないわけですし、 事故報告は、加害者の親でも良いのですから、 >加害者も被害者も当然修理代をもらえるはず と、思っているのなら、加害者の親に事故報告してもらえば、 良いかと思いますよ。そうすれば、質問者さんの責任には なりませんので。 事故報告は、簡単です。 コピペしておきます。 速やかに電話で東京海上日動へ次の事項をご連絡ください。 団体名 会員登録番号または加入依頼番号 加入手続日(振込日) 加害者及び負傷者(物の場合は所有者など)の住所、氏名、年齢、電話番号 団体代表者の氏名、電話番号 事故の日時、場所、原因、状況 傷害または物の損壊の程度 (注1)物の損壊については、事故の状況が把握できるよう現場写真や 修理見積書をとっておいてください。 (注2)示談交渉は加害者である被保険者に行っていただきます。 なお、示談に際しては、事前に東京海上日動と十分に ご相談ください。東京海上日動の承認を得な いで示談をされた場合には、示談金額の全部または 一部を保険金としてお支払いできない場合があります。
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通常、車の乗り入れが禁止されている小学校の運動場や 時間貸しのグランドで、練習をやっている最中に 車を乗り入れてくる信じられないような親もいますので、 出ない場合もあります。 相手の過失割合を問うケースも往々にしてあります。 車の停止位置がどうでもよいなどということはありません。
家のガラスが割れたのと同じように 保険はおります。 車の停車位置などに過失がなかった場合= 停車位置は同でも良いんですけど保険はおります。 貴方はお茶べなら余計な事を言わないのが良いですよ。
お礼
お返事が遅くなり申し訳ありません。 ありがとうございます。よくわかりました。 加害者が報告することについては、「加害者と被害者のトラブルの元になるので保険担当者が間に入ってください」と言われました。当人同士で話もついているようなのですが…やはり私がやらなければならないようです。 速やかに…ということなのですが、なかなか事故状況の報告をしてくれません。何度か請求しているのですが…。遅くなることで保険がおりなかったら私のせいになるのかと心配です。当事者同士は「保険がおりるから大丈夫~~」という感じで私だけ焦っています… もう4年ですがそろそろ保険担当もやめたくなってきましたね…