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交通費について質問です
アルバイト先が交通費支給と書いてるのですが、車通勤でも交通費はもらえるのでしょうか?
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こんにちは。 ・お答えとしては,No.1さんのとおりです。 ・ちなみに,所得税の非課税限度は次のとおりですから,それ以上は出ないと思われます。 ○所得税法施行令 (非課税とされる通勤手当) 第20条の2 法第9条第1項第5号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。 1.通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。)その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(1月当たりの金額が100,000円を超えるときは、1月当たり100,000円) 2.通勤のため自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道2キロメートル未満である者及び第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(ハからヘまでの場合において、1月当たりの金額が 100,000円を超えるときは、1月当たり100,000円) イ その通勤の距離が片道10キロメートル未満である場合 1月当たり4,100円 ロ その通勤の距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 1月当たり6,500円 ハ その通勤の距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 1月当たり11,300円(その者が通勤のため交通機関を利用したとしたならば負担することとなるべき運賃等で、その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるものの額に相当する金額(以下この号に和いて「運賃相当額」という。)が1月当たり11,300円を超えるときは、当該運賃相当額) ニ その通勤の距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 1月当たり16,100円(その運賃相当額が1月当たり16,100円を超えるときは、当該運賃相当額) ホ その通勤の距離が片道35キロメートル45キロメートル未満である場合 1月当たり20,900円(その運賃相当額が1月当たり20,900円を超えるときは、当該運賃相当額) ヘ その通勤の距離が片道45キロメートル以上である場合 1月当たり24,500円(その運賃相当額が1月当たり24,500円を超えるときは、当該運賃相当額) 3.通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第1号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。)その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(1月当たりの金額が100,000円を超えるときは、1月当たり 100,000円) 4.通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第2号イからヘまでの規定に準じて計算した金額との合計額(1月当たりの金額が100,000円を超えるときは、1月当たり100,000円) http://www.houko.com/00/02/S40/096.HTM#s1.2
その他の回答 (1)
アルバイト先の規定によります。 車通勤自体が禁止のところ。 車通勤なら出さないところ。 一律いくらのところ。 キロ数によりいくらだすときめ細かに決めているところ。 いろいろあります。 直接確認したほうがいいです。
お礼
ありがとうございます。会社に聞いてみます。
お礼
最近、パソコンが壊れたので御礼が遅れました。 細かいことまでありがとうございました。