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無免許で、友達のバイクでの、対物事故についての保険について

長文になり、大変失礼致します。 いくつか質問を書いていますが、わかる部分だけだも結構ですので、回答頂ければ大変助かります。 私の子供(15歳)が、無免許で友達のバイクを借りて友達と一緒に道路を走っていて、交差点で車と衝突し救急車で病院に運ばれました。幸い外傷だけでCTやMRIの検査結果も特に異常はありませんでした。 相手側にもケガはなく、友達のバイクは大破して使い物にならない状況でしたが、相手方の車のほうはボンネットが跳ね上がっている状態ではありますが、問題なく乗れるレベルでした。 相手側から連絡があり、 ・購入して半年の車だったので新車に代える事 ・子供の治療費については、一切面倒を見ない を条件に示談を申し入れられました。 そこでいくつかご教授頂きたいのですが、 ・友達のバイクに自賠責しか無い場合、バイクの自賠責で修理代や治療代などを請求する事はできないのでしょうか? ・友達のバイクに任意保険がある場合は、修理代や治療代などを請求する事は可能でしょうか? ・相手方の車の修理は必要だと思いますが、新車に買い換えなければならないというのは納得しがたい物があります。これを受け入れないのは常識的にありえない事でしょうか?(ただ無免許で友達のバイクで事故という状況から考えても、こちらに非があり一方的な要求を受け入れなければ、学校に連絡される等相手の心証を悪くする事で、別の問題に発展する事を懸念しています) ・相手方の車両保険や対人保険を使って頂き、来年度再契約時の保険金超過分をこちらで保証するというような事は、ありえない事でしょうか?相手の保険の種類にもよると思うのですが、このようなケースでは相手も保険を使えないのでしょうか? ・いずれの保険も適用できない場合、示談になりますが、今回相手側の要求を飲むことにより、後からムチウチなどの症状を訴えられる事も恐れています。何か有効な方法は無いでしょうか? ・子供の治療や検査日一泊の入院費で保険適用外だからという事で、病院からも10万円以上請求されましたが、第3者行為手続きというのが自分の会社の健康保険組合から認められれば保険が適用されるかもしれないと聞きました。このようなケースでも適用される可能性はあるのでしょうか? 何卒、宜しくお願い致します。

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  • takkey115
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回答No.3

事故がどのような状況で発生したかにもよりますが、基本的には法外な請求を受けているといって良いでしょう。 ちなみに人身事故で警察には届出ていますよね?。 > ・友達のバイクに自賠責しか無い場合... 信号無視等でお子さんの完璧な100%過失でない限り「相手車両の自賠責」から支払を受けることができます。 これは自賠責の「被害者請求」という手続きですが、これは相手の承諾等の手続きは一切不要で、事故証明書に記載されている相手の自賠責保険会社と番号で請求します。 ちなみに、これは法律上の被害者(自賠責では死傷した人を「被害者」と呼びます。過失の大小とは関係のないことに注意してください)の権利で、相手方にこれに口を出す権利はありません。 実際支払をするかしないかは、自賠責の調査事務所の調査に基づいて保険会社が決定しますので、まずは請求してください。(請求しないと調査も行われません) > ・友達のバイクに任意保険がある場合... 可能性としては非常に低いですが、「お子さんが運転しても補償される任意保険」が契約されていれば、対物については支払が可能です。怪我の補償については、無免許ですので一切支払はありません。 > ・相手方の車の修理は必要だと思いますが... 新車補償は不要です。過去の裁判で否定されています。法外請求ですので拒む必要があります。 > 学校に連絡される等相手の心証を悪くする事で... それは無免許運転をしたという、正直「犯罪」ですので、それはそれで仕方のないことだと、甘んじて受け入れる覚悟は必要と思います。 それを隠す為に、法外な要求を受け入れる方がマシとお考えになるのであれば、相手の言いなりになるしかありません。この判断はお任せします。 > ・相手方の車両保険や対人保険を使って頂き... この問題は、本質的に過失割合がどうかという問題です。 信号無視でもない限り、通常100:0ということは、例え無免許であってもありません。 自動車保険の契約がご自身やご家族にあり、代理店型の契約であれば、代理店に相談して協力してもらってはいかがでしょうか。 なお、相手方の保険が「使えない」ということは、相手に過失がない(100:0)か、運転者が保険適用を受けられない人であったかでもない限り、ありません。 > ・いずれの保険も適用できない場合... 借りたバイクに自賠責の契約があれば、120万円までは支払が可能です。 > ・子供の治療や検査日一泊の入院費で保険適用外だからという事で... 交通事故でも健康保険は使用できます。事情を説明して、健康保険適用としてください。 健康保険が使用できる医療機関であれば、健康保険適用を拒むことは違法です。 第三者行為を認めるか否かは、健康保険機関が決めることで、病院が決めることではないのです。仮に第三者行為を認めず、無免許という理由で全額請求があったとしても、それは保険機関が請求することで、病院は通常の保健医療を行い、3割等を請求するだけです 。 健康保険扱いでないと、保険診療の場合の2、3倍の治療費になるだけで、何も良いことはありません。(病院が儲かるだけ)

hrs0711
質問者

お礼

ご回答頂きましてありがとうございます。 >ちなみに人身事故で警察には届出ていますよね?。 警察には届け出ています。 >信号無視等でお子さんの完璧な100%過失でない限り「相手車両の自賠責」から支払を受けることができます。 子供は事故時の状況を覚えてないらしいのですが、一緒にいた友達に聞くと交差点で赤信号だった所を直進したようですので、100%過失がありそうですので、「相手車両の自賠責」からというのは、難しそうですね。 一応相手の自賠責保険会社を調べて、確認してみたいと思います。 健康保険については、健康保険機関に確認してみたいと思います。

その他の回答 (5)

  • takkey115
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回答No.6

No.5に追加です。 No.3さんが弁護士への相談をお勧めされていますが、私も同意見です。 このような事故状況で、無料相談日が云々と言っている場合ではなく、既に相手は強気の法外要求をしているのですから、その防御のためにも弁護士に相談し、必要であれば委任することは検討すべきではないかと考えます。

hrs0711
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日車の被害状況を確認したら、車の横にバイクで衝突したのではなく、車の前をこけながらすり抜けるように接触したようで、バンパーの下に真横に傷がついていて、勢いでグリルが上にずれ、ボンネットが1cm程度上に上がっている状態でした。 これだけの事で新車を要求しているのか?とすごい違和感を感じましたが、要求に対してどう対応できるかは月曜日以降に連絡させてもらうという事にしています。 新車購入という要求に対しては常識的に対応できないので、修理費+αで対応させて頂く事を伝え、それで納得頂けない場合には、裁判でも起こしてくださいというように持って行きたいと思います。

  • takkey115
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回答No.5

No.3です。 お話によると、お子さんの事故原因が赤信号無視のようですので、この場合は過失割合が無免許に関係なく100:0となります。完璧な一方的過失です。 従って、自賠責に被害者請求を行ったとしても「支払い不能」という通知が来て、支払ゼロ円の可能性が極めて濃厚と思ってください。 ただし、先に書きましたように、あくまでもこの判断は、請求に基づき調査事務所と保険会社で行われますので、無駄承知の「ダメ元」で請求はしてみてください。減額で支払が行われる可能性を、この場で全否定することはできないからです。 相手方の態度が強いのは、無免許の上に信号無視という、限りなく故意に近い重過失で発生した事故であることが理由でしょう。 しかし、だからと言って、相手方の「法外請求」を受け入れる必要はありません。 それとこれとは別問題です。 物損の賠償の考え方は、No.4さんの書かれている通りです。 No.4さんへの質問内容で恐縮ですが、 > 車を売るときに事故車扱いになって査定が下がったり、 相手方の証明次第ですが、売却が決定していたケースを除き、現時点で査定落ち(いわゆる「格落ち」)を決定できないため、明らかに査定落ちが発生するという損害を与えていた場合は、修理費用の20~30%程度を上乗せするのが、裁判での判断です。 これに基づいて判断されてはいかがかと思います。 > 事故による心的ストレス等に対しては、 これは怪我をさせた場合は「慰謝料(精神的損害)」という形で支払われますが、物損に慰謝料が発生しないことは、極一部の例外を除いて、裁判でも「全否定」されています。 特に「車の損害に対する慰謝料」は完璧に否定されていますので、受け入れ利う必要はありません。(極一部の例外というのは、就寝中の家屋の損害です)

hrs0711
質問者

お礼

ご丁寧に回答頂きまして、ありがとうございます。 子供には黄色の点滅だったと聞いたので、今日被害者の方に状況を聞き現場を確認した所、この先信号機有りの黄色点滅を信号と勘違いして交差点の赤信号に気づかず、直進して事故になったと言うことがわかりました。 理由はどうあれ、信号無視には違いなさそうです。 常識的に「法外請求」だという事をうまく伝え、修理費用+αで落ち着くように頑張りたいと思います。

  • donbe-
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回答No.4

>友達のバイクに自賠責しか無い場合、バイクの自賠責で修理代や治療代などを請求する事はできないのでしょうか? 自賠責は人身部分のみの補償、また、あなたの請求先はバイクの自賠責ではなく、相手加入自賠責です。自賠責はケガをした人の救済目的保険です。 無免許であろうと、相手加入自賠責で補償されます。事故状況がかかれていませんのでわかりませんが、少しでも相手に過失がある場合補償されますよ。 人身事故証明書を入手すれば、相手加入自賠責がわかります。ここに被害者請求勝手に出来ます。相手が使わせないなど拒否することはできません。 また、社会保険使うことはできます。健保組合、もしくは社会保険事務所に「第三者行為による傷病名届け」の定型用紙があります。 病院は患者が健保で罹ることを拒否することはできません。窓口拒否するのは自由診療で罹って貰う方が儲かるからです。 健保で罹れば、自由診療の半額で済み、その3割負担ですから経済的にも治療費負担はかなり楽になるはずです。 早急に健保でかかれるよう管轄組合 社会保険に相談されることです。 無免許は重大な過失にはあたりますが、過失相殺事故であれば、子供さんの過失に10%~20%上乗せ加算される程度です。 無免許は刑事では重大な違反ですが、民事賠償ではそのことですべて悪いことにはなりません。 刑事・民事は区別してお考え下さい。 >友達のバイクに任意保険がある場合は、修理代や治療代などを請求する事は可能でしょうか? 相手に対する賠償には対応します。加入ですか? 運転者本人に対する補償は免責 対象外です。 運転者が救われるとすれば、相手加入自賠責賠償補償のみですね。 自賠責は120万が限度です。治療費・慰謝料・休業損害・通院交通費など総額で120万までです。 したがって、限度内に収めるために治療費を安く抑える必要があります。そのために健保でかかる必要があるのです。またその分、他の補償枠を多く取れます。 自賠責は原則過失相殺関係なく100%補償されますが、ケガをした本人に重大な過失がありと自賠責調査事務所が判断した場合20%減額 限度枠は96万になりますが、それでも80%は賠償補償してくれます。 調査事務所の重大な過失がある目安は70%以上の過失アリ、とされた場合です。 ただ、この判断は一般の過失判断とは多少異なりますので、被害者請求してみないとわからない?というところでしょうかね!? >相手方の車の修理は必要だと思いますが、新車に買い換えなければならないというのは納得しがたい物があります。これを受け入れないのは常識的にありえない事でしょうか? 常識的なことです。損害賠償の法的原則は、全損(修理代、損害額が時価額を上回れば)の場合時価額賠償 分損なら修理代のみ賠償する、が法的賠償義務です。 新車賠償など、まったくする必要はありません。 >一方的な要求を受け入れなければ、学校に連絡される等相手の心証を悪くする事で、別の問題に発展する事を懸念しています この問題は賠償問題とは無関係のことです。賠償問題に絡めて考えると相手の思うつぼ 相手の言いなりになりますよ。 この弱みを賠償に絡めて考えてはいけませんね。 >相手方の車両保険や対人保険を使って頂き、来年度再契約時の保険金超過分をこちらで保証するというような事は、ありえない事でしょうか?相手の保険の種類にもよると思うのですが、このようなケースでは相手も保険を使えないのでしょうか 相手が車両保険使用しても、賠償請求権が保険会社に移行するだけ、今度は保険会社が貴方側の過失に対して支払った車両保険の保険金額を過失に応じて求償(請求)しますよ >いずれの保険も適用できない場合、示談になりますが、今回相手側の要求を飲むことにより、後からムチウチなどの症状を訴えられる事も恐れています。何か有効な方法は無いでしょうか? そのような心配があるなら、経費はかかりますが(最低30万はかかると思います・・・)弁護士依頼することも考えるべきでは・・・・? 賠償 示談に関して精神的苦痛からは、大きく逃れることができますがね。市役所・弁護士会など交通事故無料相談日があると思います。 一度相談されてみては・・・? >このようなケースでも適用される可能性はあるのでしょうか? そのために保険料を払っています。交通事故であろうが、なかろうが関係なく被保険者が使いたい旨、申し出れば健保でかかれることはいうまでもありません。

hrs0711
質問者

お礼

ご回答頂きましてありがとうございます。 >損害賠償の法的原則は、全損(修理代、損害額が時価額を上回れば)の場合時価額賠償 分損なら修理代のみ賠償する、が法的賠償義務です。 分損なら修理代のみとの事ですが、車を売るときに事故車扱いになって査定が下がったり、事故による心的ストレス等に対しては、相手が訴えてきても法的には賠償する責任は無いのでしょうか? >弁護士依頼することも考えるべきでは・・・・? 30万円というのは、正直厳しいので、このような場でできる限り情報収集して、常識的な対応をしたいと考えていました。 無料相談の日も決まっているので、なかなかうまく利用できません。

noname#96559
noname#96559
回答No.2

えらいことしてくれたものですね。 わかる範囲で、 ・自賠責は対物には使えません。 ・保険は人ではなく車両に付くので持ち主以外の運転の場合にも使えます。但し、無免許ですからね。本人の重大な瑕疵ということで無理でしょう。 ・任意保険に入ってるかどうかを早急に確かめてください。入っていたなら保険会社に連絡を取ってください。但し、これも一緒ですが、無免許ですからね、保険会社に拒否されることは充分以上に考えられます。多分、駄目だと思います。 ・相手方の任意保険。相手方にも過失があれば、使えますが。車両保険に入ってなければ関係ないわけでして。 ・双方の車両が任意に入っていたら保険やさん同士で交渉してくれるのですが。それでも、今回は無免許がありますから、保険も大幅カットでしょう。 ・治療に関しても、事故の場合はまず、自賠責や任意保険が優先です。一人相撲だと健康保険がすんなり使えるのですが、相手があり、無免許となると、健康保険組合がNOを言うケースが多いです。一応、請求してみたらいかがですか。 ・相手の車両ですが、新車はないです。でも、修理だけでは納まらない人は多いですよ。事故歴があると中古での査定が下がりますから。どうしても話し合いが付かないようでしたら、弁護士さんを入れないといけなくなりますね。 ・学校に知られるということは、ひたかくしにしようとすると、弱みを握られますよ。中学生ですか?義務教育だから罰則はないでしょう。高校生なら、無免許運転ということで停学も考えられますが、むしろ、受けるべきではないでしょうか。本人のためには罰を受けるべきです。

hrs0711
質問者

お礼

ご回答頂きましてありがとうございます。 バイクの持ち主と話して来ましたが、残念ながら任意保険は加入していませんでした。 車については、新車にかかる費用から、修理をして中古販売した時の価格の差額を支払ってくださいと言われています。 極力修理費用+αだけに持っていけるように交渉しようと思っていますが、弱い立場なので、難しそうです。 子供は高校1年生です。停学くらいなら、当然受け入れるべきだと思いますが、退学の可能性もあるのでつらい所です。

  • hare0321
  • ベストアンサー率23% (38/164)
回答No.1

分かる所だけで済みませんが 自賠責は対物・搭乗者には適用できません 任意保険に加入している場合は任意保険の適用が可能と思われます あと、相手側の新車請求ですが、これは拒否できます まぁ、車の使用状況にもよりますが、半年も過ぎていれば通らない要求です また相手側の保険適用ですが、相手側に過失があった場合は適用されますが、あなたの息子さんの事故状況では無理かもしれません 一方的な非が有るからと言って何でも飲む事はありません 出来ない事や時間を要することは、しっかり相手側に伝えましょう 息子さんには大いに反省してもらい、立ち直ってもらいたいですね

hrs0711
質問者

お礼

ご回答頂きまして、ありがとうございます。 そうですね、親としても立ち直ってくれる事を期待しています。

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