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原動付き自転車免許
いろいろと違反をしてしまい持ち点を失い初心者講習の通知が手元に届きましたが 自分は今高校3年生で一番大事な時期なので当然学校を欠席(遅刻)するわけにはいかないので仕方なく初心者講習を受けませんでした。 その後原動付き自転車の再試験通知が手元に届き再試験を受けなければ免停?になるって書いてあったんですが これも上記の理由で仕方なく行けませんでした。 ここで質問なんですが自分は今18歳で近々普通免許を取得したいんですが原動付き免許の方が免停?(処分)の状態で普通免許を取得する事は可能なんでしょうか? やさしい回答をお持ちしております。
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- ultraCS
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再試験を受験しなかった場合は、聴聞通知書が郵送され、意見の聴取が行われ、そこで、当該免許の取消が決定します(聴聞もサボったらどの時点から取消になるかは不明) http://www.police.pref.mie.jp/info/anzen/02_menkyo/07_saikou.html で、取消になったとしても初診運転者制度での取消には欠格期間がありませんから、取り消しになった翌日から自動車の免許は取得できます(実際には仮免受験と練習期間があるので、翌日というのはあり得ないけど)。ただ、取消処分が確定していないと面倒くさいことになると思うので一度は免許の返納に行かないと駄目じゃないかな。 今は夏休みで時間はあるはずだから、警察や試験場に電話して確認するのが一番だと思う。 ところで、一番大事な時期で講習や再試験に行けなかったというのに、その時期に車の免許の心配をするというのは心得違いじゃないか、受験が終わってから考えれば良いことだと思うけど。
- chie65536
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初心者講習をパスし、再試験もパスした場合、免許は「取り消し」になります。免停(免許停止)ではありません。 もう、免許は無くなってしまいましたから、原付免許は取り直しです。 しかも「取り消し処分」を受けた場合「1年間の欠格期間」がありますから、取り消しの処分を受けた日から1年間は、原付も普通免許も、免許を取る事が出来ません。 もし「まだ、取り消しになった免許証を返納しておらず、正式な取り消し処分を受けていない」なら「欠格期間がスタートしてない」ので「いつまで経っても、ず~っと、免許を取れない状態」です。 少なくとも「今後1年間は、どんな免許も取れない」でしょう。
- mamoriya
- ベストアンサー率42% (345/818)
初心運転者講習 http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_28.html 再試験 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei12.htm 再試験を受験できない方 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei11.htm 再試験で免許が取消になった方の再取得 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei13.htm 初心運転者期間制度 http://www.interq.or.jp/silver/s883/syosinuntenkikan.html というように、原付免許は取り消しになっているかも知れません。 行けないなら行けないと、キチンと連絡が必要です。 なお、今後いろいろな免許を取得するでしょうが、免許証は1枚です。 原付で取り消しの点数に達しても、全ての免許が取り消しになりますので、くれぐれも安全運転で。
- panoram
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勘違いされていますが反則点数は0点からの加算です。