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雇用保険給付中の障害者手帳交付

5月に会社都合で退社、失業保険給付を7月から受けています。 その後、障害者手帳給付を受けたのですが、失業保険の支給はどうなるのでしょうか。 ご存知の方、教えて下さい。

みんなの回答

回答No.3

補足です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1376585.html の ANo.4 を見ていただきたいのですが、平成14年9月2日付け職発第0902001号通達というものがあります。 (各都道府県労働局長宛厚生労働省職業安定局長通達) この通達には「失業認定の在り方の見直し及び雇用保険受給資格者の早期再就職の促進等について」という、長いタイトルが付いているのですが、「受給資格決定時に就職困難者であるか否か判明していない場合、審査の結果により、安定所の処分を変更して、遡及して一括認定を行なうことができる」と定めています。 したがって、ANo.1 で書いたとおり、早急にハローワークにご相談下さい。 良い結果が得られるといいですね。

noname#66792
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございます。 早速職安に相談してみます。

回答No.2

給付開始後に手帳申請されたのであれば、給付期間は変わりません。 給付前に手帳申請→給付開始→手帳受け取り の場合は給付期間の延長となります。 私は後者のパターンで給付を受けておりました。 職安の方もこのようなパターンには慣れておりませんので、 一度話を聞いてみてはいかがでしょうか。その場で規程を調べて いただけると思います。

回答No.1

ハローワークによってケースバイケースではありますが、 就職困難者として、所定給付日数が増える可能性がありますので、 早急に、ハローワークに相談・問い合わせをされることを 強くおすすめします。 なお、既に一般求職者としての基本手当(いわゆる失業保険)の受給が 始まっていることから、 必ずしも所定給付日数を増やしていただけるとは限らない、と あらかじめ踏まえておいて下さい。