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特例離婚問題

17歳になる娘がいます。 同い年の彼との間で妊娠し、様々な話し合いにより 生む事を決意し今年5月に出産、現在3ヶ月の赤ちゃんが居ます。 結婚は彼が18歳になる来年3月を迎えて婚姻する想定で 現在、戸籍上は未婚認知で事実婚という関係でいます 娘は彼の実家で同居をしていましたが 暴力や浮気、非協力的な状況で、先月一時的に帰ってきました。 娘は家事育児を出来るだけこなし、文句一つ言わずに耐えながら生活していました 彼の方は原付事故を起こし全治6ヶ月のケガをし休職中であり ストレスを娘にぶつけるような毎日だったそうです 浮気は交際当初から何度かあり都度彼側の謝罪を受け入れやり直してきた感じです 妊娠をきっかけに心を入れ替えてくれる事に希望を持ち 出産、結婚の決意をしたという流れです 殴られた顔のアザは現在消えてますが骨折を治療している状態です。 娘がとった行動の別居状態は、それでも家族三人(娘・彼・子供)でやり直す為の冷却と考え 言葉での反省や謝罪では同じ繰り返しをするだけなので、 仕事復帰をして娘と子供を迎えにくるくらいの姿勢を見せて欲しいと 事実婚解消を覚悟した上での最後の選択でした。 彼側の態度は、反省してるから帰ってきて欲しい。仕事は帰ってきたらするつもりでいる という事 娘側の対応は、反省しているならまず仕事をして土台をつくって迎えにきて欲しい という事 ところが、そういってる裏側で複数件の浮気問題が発覚しました。 望みはもうないと判断し事実婚解消をし養育費をもらい生活していく事を決意したのですが 彼側は 金を払う気は一切ない。という開き直るような態度です あまりにも心無い態度に養育費のみならず暴力による怪我に対する慰謝料や これまでの経緯による事実婚解消に対する慰謝料請求を法的手段で考えてますが どこまでできるものなんでしょうか? 戸籍上婚姻関係なら可能だけど未婚認知事実婚関係では不可能な件や 別居状態での異性問題は婚姻関係であっても問題視されないと友人に聞いたのですが そうなんでしょうか? 家庭裁判所や相談窓口にも出向こうと思いますが ある程度知識が欲しいと思い相談させて頂きました。

みんなの回答

noname#113190
noname#113190
回答No.1

どうも見込みのない男のようで、娘さんも若いのですから、さっさと見切りをつけて、新しい生活を始められるのは大賛成です。 婚姻届がないので、離婚ではありませんが、事実上の夫婦関係があり、双方が結婚の意志を持っていましたから「内縁の不当破棄」で争えばよいのではないでしょうか。 >内縁を不当に破棄された者は、相手方に不法行為上の損害賠償を求めることができる。(最判昭33.4.11民集12-5-789) 慰謝料の額は婚姻期間や相手の収入、社会的地位により変わりますけど、平均的には200万円、現実的には収入もない人物が払うかどうか疑問ですし、養育費もはたして払ってくれるかどうかです。 このあたりがよく言われる「無い袖は振れぬ」という法律の限界で、先方が未成年ということもありますから、親御さんはどう考えているのか、巻き込んでいく方向で考えられてはいかがでしょうか。

whatup1234
質問者

お礼

Kindon98様 ご丁寧なアドバイスありがとうございました。 先方の親御さんの思考は ・男の浮気は甲斐性、それを我慢できないのは女が悪い。 ・男は泳がせておいた方が出世する。それを出来ない女が悪い。 ・覚悟が足らずに実家に逃げ帰る女が悪い。 ・パチンコ代を渡さないケチな女が悪い。(休職中未収入時) なんというか・・こういう思考の元で育った息子なんだろうと 絶句する事しか出来ませんでした。 『ない袖は振れぬ』となると親御さんとの会談しかなくなりますが その親御さんがこういう感じなので望みは薄いですね 出来る限りの行動はとるつもりでいますが そうなるともう泣き寝入りしかないものでしょうか・・ アドバイスありがとうございました